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住宅ローンの主債務者が死亡した場合

教えてください。 連帯債務者を1人つけて、団信に加入せずに住宅ローンを組んで、 主債務者が死亡してしまった時は、連帯債務者がローンの 支払いをすると思うのですが、 その場合は、連帯債務者が主債務者に格上げ(?)された 契約に変更される、という扱いになるのでしょうか? それとも連帯債務者という肩書きのままでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約上は、連帯債務者のままになります。

jyutakuL
質問者

お礼

私の知りたかった答えを頂きまして、 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

回答3にもありますが、銀行融資の実務例で言うと、 (1) 借入人が夫、連帯債務者が夫の父親(法定相続人外)である場合で夫が死亡したケースでは、主債務者の債務は夫の相続人である妻(50%):子供(50%・複数いれば均等分割)に相続されますので、銀行と相続人の間で相続人の中から主たる債務者の立場を引き継ぐ当事者を特定(例えば妻)して、妻は一旦子供が引き受けた相続債務を自身が承継する(子供は相続債務から免責される)という、相続人間での債務の引受契約を締結することで、主たる債務者の地位が妻単独に承継されることになり、連帯債務者の立場には変化がありません。 (相続人間の債務承継を免責的債務引受にするか子供に返済義務を残す重畳的債務引受にするか、という手法論はあります) (2) 法定相続人である亡夫の妻(なり子供)が連帯債務者の場合には、主債務の相続人の立場と連帯債務者の立場が重複する事になりますので、単純に妻に債務を集約すると貸し手の銀行側からは、追及対象が小さくなる(子供が相続する資産に対して追及できなくなる)為に、この場合には主たる債務者の地位の承継契約(上記の相続負債の特定相続人への引受契約)と同時に、子供など他相続人を新規の連帯債務者に追加する契約を結ぶ事で対応するケースが有ります。 (3) 主たる債務者の死亡後に連帯債務者が直接返済義務を負うのは、上記(1)のケースで全相続人が相続放棄をした場合、(2)のケースで相続人が妻以外にない場合等で資産・負債が妻のみに集約されるケースが考えられますが、連帯債務者の立場であれば従来の返済条件と同じ条件で返済継続が可能、連帯保証人の場合には残債務全額の一括返済が原則で、個別交渉次第で連帯保証人が従来条件通りの返済条件で返済していくような契約書を新たに締結する、という事になりそうです。

jyutakuL
質問者

お礼

とても丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。 mahopieさんに教えていただいた内容で、 私が本当に知りたかったことがよくわかりました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

連帯債務者ならば「主債務者」「補助債務者」と云うような分け方はないです。両方とも債務者です。 「主債務者」と云うことでしたら「連帯保証人」となります。 いずれにしても、どちらかが、又は、共同して支払い義務があり、どちらかが死亡しても、死亡しなくても支払義務を左右するものではありません。 どちらかが死亡すれば、その死亡した者の相続人が、義務を承継するだけです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

そのままです。 一般的に、連帯債務者に督促が行く場合は「期限の利益」を喪失した状態ですから、残金全額の一括支払いを求められます。抗弁の権利はないので、かなりきついです。

jyutakuL
質問者

お礼

回答いただきまして、本当にありがとうございました。 理解できました。

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