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本人死亡後の債務について

お尋ねしたいのですが、住宅ローンとかは借り入れた本人が死亡の際は団信に入っていれば、残された家族が以降の債務は負わなくてよいと思うのですが、その他の債務、例えば本人名義の自動車ローンや、クレジットカードの債務などは家族が引き継いで債務を負うことになるのでしょうか?

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回答No.4

債務も原則相続されます。 しかし、あきらかに財産より債務額の方が大きい場合には、#2の方がおっしゃるように相続放棄という方法があります。 また、どちらが大きいか分からない場合は、限定承認という方法もあります。 相続放棄、限定承認いずれも相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。 なお、相続放棄をして住宅ローンを払わない場合、銀行に抵当権を実行されて家を差し押えられます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

死亡した場合、その亡くなった人の債務は、相続人が財産と共に相続することになります。 相続時の財産よりも負債が多くて、相続をしたくない場合は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la03002.htm
noname#30727
noname#30727
回答No.2

相続を放棄しないかぎり、借金も相続されます。

参考URL:
http://www.toben.or.jp/q_a/souzoku.html
  • yuichi7
  • ベストアンサー率18% (52/286)
回答No.1

全般的に死亡者本人の債務を遺族が払う必要はありません。それでも払ってくれという会社には家庭裁判所などを通して話ましょう。

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