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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民票と被選挙権について)
住民票と被選挙権について
このQ&Aのポイント
- 住民票の移動期間や選挙時の住所とは?
- 町議や市議の選挙で別の地区に立候補する場合の条件は?
- 住民票の移動で間借りは可能?
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質問者が選んだベストアンサー
被選挙権には、国会議員・知事・市町村長及び地方議会議員(都道府県・市町村)があります。 そして、立候補する場所の住所条件が決められてるのは、地方議会の議員選挙です。 つまり、OO町の町議員に立候補するには、年齢満25歳以上で、OO町に3ヶ月以上住所を有してなくてはいけません。(本籍は関係ありません) 基準は、町議会議員選挙の告示日よりさかのぼり、3ヶ月以上前です。 また、国会議員や知事・長は住所条件はなく、日本国民で、選挙権があり(強いて言えば、これが住所条件)、一定の年齢以上であれば、立候補できます。(衆院・長は25歳以上、参院・知事は30歳以上) ですので、住所条件は関係ありませんが、地元住民との関わりと、次期立候補の作戦上、形式的に一時期住所を移す場合がありますね。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 参考にさせていただきます。