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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民票と被選挙権について)

住民票と被選挙権について

このQ&Aのポイント
  • 住民票の移動期間や選挙時の住所とは?
  • 町議や市議の選挙で別の地区に立候補する場合の条件は?
  • 住民票の移動で間借りは可能?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 被選挙権には、国会議員・知事・市町村長及び地方議会議員(都道府県・市町村)があります。  そして、立候補する場所の住所条件が決められてるのは、地方議会の議員選挙です。  つまり、OO町の町議員に立候補するには、年齢満25歳以上で、OO町に3ヶ月以上住所を有してなくてはいけません。(本籍は関係ありません)  基準は、町議会議員選挙の告示日よりさかのぼり、3ヶ月以上前です。  また、国会議員や知事・長は住所条件はなく、日本国民で、選挙権があり(強いて言えば、これが住所条件)、一定の年齢以上であれば、立候補できます。(衆院・長は25歳以上、参院・知事は30歳以上)  ですので、住所条件は関係ありませんが、地元住民との関わりと、次期立候補の作戦上、形式的に一時期住所を移す場合がありますね。

99776688
質問者

お礼

 詳しく教えて頂きありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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