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借入金の連帯保証人の責任範囲はどの位?
1年半ほど前に 知人が私に会社を始めたいから協力してくれ と言う事で会社(有限会社)を設立し、銀行より資金を 借りたのですが、設立間もない会社では借入もやりにくだろうから 私が以前より経営していた別会社名義で借り入れし、連帯保証人に 私とその知人がなっています。 設立時の口約束で新会社では、私は経営面を知人は営業面を 行なうと言う事、私が手伝うのは会社が安定軌道に乗るまでで その後は知人が全ての運営をすると言う約束で始めました。 会社の出資金300万円はそう言う事情なので100% 知人が出しましたが、経営面を手伝う都合上、知人の了解も得て 会社の代表(役員)には私が就きました。 ですので出資者は知人、役員は私でした。 その約半年後、知人が突然面白くないから辞めると勝手に言いだし 会社を辞めて、当初は所在すら不明になりました その後、業績も悪くなり、閉鎖しよと思い半年ほど前からその知人に 金銭的に責任を取って欲しいと要望をしましたが会社に対する 債務責任はないから払わないと言い払ってくれません。 ただ、資本金の300万円は返してくれなくて良いと言っています。 借入は数回に分け 残高にして1600万円ほどあります。 そのうちの1200万円分は知人と私が連帯保証人になっています 私としては、いきさつからしても、最低半分は金銭的に負担して欲しい と思うのですが、300万円の出資放棄以上に知人に法的責任は 本当にないのでしょうか? 借入は別会社ですが、連帯保証人には、知人も入っているので出資 連帯保証人と言う立場から新会社の運営を放棄した責任というもの があるように思うのですが、自分ではよく分からないので どなたか教えていただければと思っています。 会社と店はとりあえず今も存在(営業)しています。(赤字です) 私は新会社から1円も給料は取っていません よろしくお願いします。
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まずは事実関係の整理が必要です。 (1) 銀行から金を借りたのは別会社(以下B)で、その連帯保証を質問者・知人がした (2) その後Bから当該会社(以下A)が資金を借りている筈(転貸借)で、こちらの保証関係は不明。Bの貸借対照表上は銀行借入・Aへの貸付が両建てになっている筈 (3) Bが銀行借入を返済しなければ、銀行は質問者・知人のどちらにでも請求は可能(ここまでは先の回答にもある) (4) 複数の連帯保証人間では、当事者間で特段の定めが無ければ負担割合は均等なので、一旦質問者が銀行へ保証債務を履行した後は履行額の半分を知人へと請求する権利はある(この辺りが質問者の心情面とはマッチする筈) (5) 一方で、開業後半年で知人が所在不明になったのなら、その時点以降の借入は知人に返済を求める筋合いではなく、質問者が負担すべき筋合いではないか、とも考えられる ということで、結論としては、 (1) 連帯保証人の立場を根拠に質問者から知人へ請求をするには、Bで銀行借入を債務不履行にして質問者が連帯保証債務を履行すれば可能 (2) 銀行はBへの貸金が不履行になれば、質問者・知人いずれへも請求が可能だが、もしBで債務不履行を起こせば別の観点から直接的に質問者に不利益が生じる筈なのでこれは不得策 (3) 本来は、BからAへの資金転貸に際して知人を連帯保証人にしておくべきであったが、今となっては「後の祭り」でしかない(この部分の甘さが、今質問者が直面している問題の根拠です) (4) そもそも、代表者になった以上経営責任は質問者の側にあり、出資者である知人は質問者に対して、経営が行き詰まったことに対する経営責任を問い得る立場にある。途中で放り出した部分の個別詳細の事実関係までは知りませんが、この部分の責任追及と連帯保証の関係とは次元が別 (5) 一方で経営者である質問者にとっては、Aの会社資産を整理して債務圧縮(Bに対する借入を優先的に返済)することで、間接的にBの銀行借入を圧縮する手段は残っている、とも考えられる という感じですが、事実認識が誤っていれば修正して下さい。
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- buttonhole
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Bは主たる債務者ですから、Bが銀行に返済したからといって、連帯保証人である知人に請求することはできません。 仮に御相談者がBの代わりに連帯保証人として銀行に全額返済したとしても、確かに(4)のように、御相談者は知人に対して半額を請求することはできますが、最終的には知人は主たる債務者であるBに対して求償できるのですから、これでは意味がありません。 せめて、知人がBからAに対する貸し付けについて、保証人になっていれば、Bから知人への保証債権と知人からBに対する求償権を相殺することができるのですが。(なお、知人はAに対して求償することになります。) ですからBがAに対してどういう請求ができるのか考えると難しい面があります。まず、知人は株主ですから、自分の有する株式が無価値になるリスクを負いますが、それ以上の責任はありません。(だから「有限」会社「会社法施行後は、特例有限会社」なのです。) 知人がAの取締役であれば、取締役には善管注意義務がありますから、任務懈怠などにより会社や第三者に対して損害を与えれば損害賠償する義務があります。 しかし、取締役は自由に辞任できますので(ただし、会社にとって不利な時期に辞任した場合、その辞任に正当な理由がなければ、それによって生じた損害を会社(A)に対して賠償する義務はあります。)、知人に善管注意義務違反があるかどうか難しいところです。 かなり難しい事例ですので、一度弁護士に相談された方がよいです。
お礼
解答ありがとうございます 法的にと言うとかなり難しい面もあると思っています。 もう少し整理していきながら、弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございます。
- tatuya99
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他の方も言っているように、保証人ではなく連帯保証人であれば、umadura4747さんが借りた事、umadura4747さんが返済する義務が生じる事になります。もし仮に争った場合でも負けは確実だと思います。 債権者側からすればumadura4747さんのご事情は一切関係なく、知人・umadura4747のどちらにも請求する権利があり、どちらとも返済の義務があります。
- T0MT0M
- ベストアンサー率14% (73/504)
いろいろ書いておられますが、連帯保証人になった時点であなたは無条件に借りた本人と同等の責任を負うことになります。 書かれた事情は全く考慮外です。 だから、「連帯保証人にだけはなるな」と言われるのです。 世間知らずでしたね。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
連帯保証人の場合は、あなたが全額借りたのと同じ事です。 催告の抗弁(主たる債務者に先に請求するよう要求すること)や、 検索の抗弁(債務者に資産があるのでそれで払わせるよう要求すること)ができず、 債務者が支払いを怠った場合、すべての債務を一括で弁済することが要求されます。 払えと言われたら、払わなくてはいけません。
補足
丁寧な解答ありがとうございます。 まず事実関係の整理ですが (1) はそのとおりです。(Bの会社の代表も私です) (2)もそのとおりです。 BからAへの貸付に関する保証はありません。(そもそも私自身も関与している事なので信頼関係で貸し付けました) (3) も自分でも承知済みです。 (4) と(5)のところが知りたかったと言いますか分からなかったところなのです。 私自身債務銀行にお金を返済する事は可能でして (帳面上はA会社→B会社→銀行となります) (4)の考え方で法的に請求可能ならば全額返済後、請求をしようと思います。 ただ、(5)の考えも当たり前のように出てくると思います。 去った後の事は知らないと言う面ではそれはその通りなので 請求ができるのであれば、去った時点での債務残高の半分の 額を請求する事は可能なのでしょうか? 債務を不履行にしてから請求をおこす事は自分でも思いついたのですが 不履行にはしたくないという意志があるので、債務はきちんと精算して その上で、会社をやろうといって、投げ出した発起人としての責任を 取って欲しいと思っているのです。 ただ、これは道徳上というか社会的な考え方での話であり 知人本人がそれに納得して払ってくれるなら問題にならないのですが 全く払わないと言われると、法的に私に請求する権利がないと この先何も請求する手だてはないから諦めるしかないと思っています。 このような内容では どのような方法がありますでしょうか? 良かったらまた教えてください。 また、仮に請求できたとして、知人が自己破産したらそれまでの話なのでしょうか? もしこのあたりもご存じでしたら教えてください。 よろしくお願いします。