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法人税申告書の作成について

建設業関係の会社を経営しています。 知り合いの会社に元会計事務所勤務の人がいらっしゃって、今後約10年間、経理担当として派遣または出向で来てもらおうと思っています。 当社としては知り合いの会社に派遣委託料または出向料の名目で支払をします。 税理士の資格は無いそうなのですが、このような派遣社員または出向社員に法人税の申告書作成まで任せてることは税理士法違反になるのでしょうか? また、違反する場合、当社にも罰則などがありますか? ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mongkok
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.4

税理士法により申告書の作成だけでなく税務相談も税理士の独占業務となっています。(仮に無償で相談に応じても税理士法違反に該当します。) (税理士法2条1項) ご質問の場合、知り合いの方の会社にお勤めの方(仮にAさんとします。)がyositatuさんの会社の申告書を合法的に作成するには、Aさんが被使用者としてyositatuさんの会社に従属している必要があります。 実質的にAさんがyositatuさんの会社の従業員といえる状態ならば問題ないと思いますが、二つの会社の掛け持ちだと、税理士でないもの(知り合いの方の会社)が税務代理業務を行っていると判定され、税理士法違反に問われる可能性があると思います。 (もちろん上記は理屈であり、実際にお上のお叱りを受けるか否かは別物です。)

yositatu
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>法人税の申告書作成まで任せてることは税理士法違反になるのでしょうか その人が申告書の税理士欄に記名、捺印しない限りは税理士法違反になりません。もし、それが税理士法違反ならば、御社の経理担当社員が(居るとして)申告書を作成しても”税理士法違反”ということになってしまいますね(^_^;)。 法人税の申告者は会社の代表である社長です。申告書の税理士欄に関与税理士の名前があってもなくても申告は有効です。経理担当社員が申告書を作成しても税理士欄は空欄のまま税務署へ提出します。御社の場合も、税理士欄は空欄のまま税務署へ提出すれば良いのです。

yositatu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

知り合いの会社に支払って税務書類の作成をしてもらっていることとなりますから、税理士法上の罰則対象となると思います。 また、「税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行ってはならない」としています。罰則は、この税理士業務を行ったものが対象となります。つまり、知り合いの会社と派遣された人が対象となります。 完全に自己に従業員として採用しなければ法律論としては、違法な行為と考えます。 根拠:税理士法第52条、第59条

yositatu
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

資格のない方が、あなたの会社以外にも業務を請け負って法人税の申告書の作成を行っているとしたら問題がありますが、あくまであなたの会社の経理担当のみであればなんら問題はありません。

yositatu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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