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離婚時における慰謝料

結婚10年目で価値観の違いを理由に離婚を切り出されました。小学生の子供が一人います。妻はほぼ専業主婦で、アルバイト程度の収入が有るだけです。私のほうは700万ほどの年収でしょうか。こちらは希望していないものの、向こうがどうしてもと言うのなら応じようと思います。 財産はほぼ、マンションのみ。こちらの親に借りた頭金分が差益で出ますが、それはそのまま返すつもりです。つまり財産分与はしないつもりですが、可能でしょうか。 また、子供の家庭環境を壊してまで自分の人生を大事に考えたわけなので、慰謝料を請求しようと思いますが可能でしょうか。養育費は5万/月程度を考えてますが、実際にそれ以上の金銭的援助をするつもりは有りません。 以上二点、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • humimi99
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

財産分与の原則は夫婦折半です。 財産を分与しないのなら、マンションの売却益だけで 奥様に納得してもらうよう説得しなければなりません。 離婚で慰謝料を請求するには 一方的に離婚を切り出しただけでなく 浮気や暴力など、もう少し悪質な状況が必要になってきます。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon92-2.html
  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.3

離婚の場合 双方の話し合いのみで 条件面等を決める ”協議離婚” と 家庭裁判所を利用する ”調停離婚” ”審判離婚” ”裁判離婚”などのやり方があります。 協議離婚の場合 上限も下限もなく お2人の話し合いで決定したことを お互いが遵守されることを 前提で 条件を提示すればよろしいのではないでしょうか? ただ 奥様は かくたる収入もないようですし、お子さんは 奥様が引き取られる様子ですので、お子さんの今後の養育を考えられたら(養育費は お子さんのための費用ですので)調停 等 裁判所を利用されたほうが いいのではないでしょうか。 また 質問者さんの場合は 離婚事由は いわゆる ”性格の不一致”に該当すると思われます。この場合は よほどの場合でもない限り 相手方に 慰謝料は 請求できないのが 一般的です。 私の場合も 元夫名義でのマンションのローンがあり、財産分与の対象にするか 弁護士に尋ねられましたが 私と子供は そこを 既に出ていたので 不用と答え最初から 財産分与の対象には 含まれませんでした。また うちの場合 私が マンションの頭金を出していましたが それも 払ってもらっていません。 それから #1の方がお答えになっているのが 養育費の相場と言われるものです。本当に お子さんの将来のことを考えていらっしゃるのでしたら 養育費は 相場以上の支払いを覚悟されては いかがでしょうか。(進学時の費用等を 別途 考えるなど) 金銭面で揉めることが 予想されるのなら お住まいの弁護士センターの有料相談(30分 ¥5000程度)を 一度 ご利用されては いかがでしょうか。

whynot2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに子供のことは気になります。がしかし、養育費と言っても所詮は生活費ですよね。釈然としないものが有りますが、困っているのを見たらほおってはおけないと思います。ただ、当たり前のように現在と同じ生活レベルを期待しているそぶりに納得できないと言うか。うちの両親は金輪際子供とも会うな、と言ってますが、弱い私にはとても無理です。いずれにせよ、少なくとも私のほうが慰謝料を請求される事は無さそうですね。それでは本当に踏んだりけったりですから。 大変参考になりました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

マンションに関しては、親に借りた頭金部分以外は折半を請求される可能性はあります。 1の人は、何か勘違いをしているようなので、参考にしなうほうがいいと思います。子供の家庭環境を省みず自分勝手な理由で離婚を言い出したなら十分に慰謝料の対象になります。 ただし、子供を奥さんの方が養育するとしますと、子供を犠牲にしてまでという主張はあまり認められない可能性があります。 養育費は3万円~5万円程度が普通ですが、それでいいのですか? 奥さんに援助をする必要はゼロですが、 お子さんに対しては余裕があれば援助してください。

whynot2006
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。こちらで子供を引き取る事も再考しようと思います。

回答No.1

財産分与はしないといいますが、マンションはどうするのでしょうか? 結婚後に購入したマンションなら夫婦共有財産なので離婚時には財産分与の対象になるはずです。売却しても同じだったかと。 相手方に落ち度があれば慰謝料は請求出来るかと思いますが、「子供の家庭環境を破壊した」ということだと父親であるあなたに慰謝料は発生しないような気がしますが....。 奥さんが浮気などの不法・不貞行為が理由で離婚するならともかくとして「価値観の違い」であると慰謝料の請求は難しそうな気がします。仮に慰謝料を請求するとしても財産分与で相殺されてしまう程度かと思われます。 養育費はお子さんの権利なので「5万円以上援助するつもりはない」というのは通りません。年収700万円で小学生のお子さんだと相場的には8~10万円位のようです。 専門的には「法律」のカテゴリーの方で質問された方がよいかと思います。

whynot2006
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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