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在籍していない社員の経費?

父親が有限会社(社員2名?)を経営している学生がいました。 彼の携帯は父親の経営する有限会社の法人名義だそうです。 もちろん彼は学生ですので、働いてもいないし手伝ってもおりません。 それに加えて、彼が私生活で購入したガソリンの領収証も父親に渡しているそうです。 これって会社の経費として落としているということだと思うのですが、違法にはならないのでしょうか。 又、世の中ではよくあることなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

自分の財布と会社の財布の区別が付かない社長っていますね。 息子を勤務実態のない社員(御質問のケースではアルバイトか?)にして、給与という形で会社の金を小遣いとして与えたり。 高級車を与えて、それを会社名義にしてガソリン代を含む維持費を会社に払わせたり。 高級マンションを寮として借りて、超低額(1円も払わないと問題になる)の家賃で住まわせたり。 等々がよくある手です、実態としては違法ですが書類の上では往々にして通ってしまう、そういう意味ではよくあるといえばよくあるということかもしれませんね。

calap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトですらお手伝いしていない息子をそんな扱いしてはいけませんよね。 詳細を知っているわけではないので、実際に経費として扱っているのかはわかりませんが 領収証を渡したり、携帯電話を法人契約で使用しているというのはそういうことですよね。 違法なのに通ってしまう…世の中難しいものですね。 丁寧なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • t_kon
  • ベストアンサー率21% (7/33)
回答No.3

 税務調査がはいれば追徴課税されるでしょう、違法だけど処罰されないのでやっているのではないでしょうか。法律があってもそれを執行するのはお役人です、一般庶民には厳しいですが特定マイノリティや特権階級には甘いですからね。  奈良市にメルヘン枠で採用されて以来、15年以上勤務実態がないのに給料を貰い続け、似非同和幹部として市役所を恫喝して、毎年多額の同和予算を獲得し、妻名義の建設会社に毎年5千万の仕事を出させていた事例もあります。  マスコミが報道したので警察も形だけ逮捕しましたが、報道が収まったら不起訴にしました、市役所も過去5年分の給料の返済をお願いするだけだそうです。お役人の実態なんて、そんなものです。

calap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な例をありがとうございます。メルヘン枠、という言葉は恥ずかしながら存じ上げませんでした。 世の中まじめに働いている方々もいる中で許せませんね。 丁寧なご回答ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務に関係ない費用の支出を会社経費に含めるのは違法です。よくあることではありません。

calap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくあることではないんですか。

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