• 締切済み

委託販売契約と支払い済みの商品の所有権について

下記に示すように現在、当方とP社において商品の所有権について争いが起こっています。 私の家内とP社の間で、継続的に3年程度に渡って、委託販売であるにもかかわらず買取を続けていました(すでに支払いが完了しています)。7月からの話し合いを無視して、本年9月P社側が、Y弁護士を通じて、商品の所有権は委託販売の場合はメーカーサイドにあるとして、営業所からの持ち出しをメーカーサイドがストップを掛けてしまいました。 家内を含めた数店の合同の営業所において話し合いを始めるまでの2年半は家内が販売を含めて管理していました。 P社サイドは、「この場合、T氏が当該商品代金の支払いを行っておられたとすれば、所有権者の立場から自宅に保管している当該商品の引き上げも希望しています。P販売株式会社は商品を引き上げることで当該商品現存価値(商品の現時点における評価額)分が不当利得として残ることになります。従って、当方としてはこの現存価値を商品検品により確認することにより、T氏への支払金額を算定することになります。」としています。 この場合の商品の引き上げが、当方が仕入れた(買取した)価格で算定するのであれば、紛争とはなりませんが、残存価値として、30%を切る金額提示でしかないために紛争が起こっています。 委託販売においては(1)商品の所有権が支払済みでも移動しないのか、(2)引き上げ価格はメーカーサイドで、一方的に決められるのかなど、お聞きしたいと思い、質問しました。 800文字という短い文字数では到底語ることの出来ない難しいことです。どうか皆様のお力をお貸し下さい

みんなの回答

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

相手が強硬姿勢できていることを考えると、支払い云々ではなく、何かの契約不履行により所有権がP社に戻ったと主張しているように感じます。 いずれにしても、相手が弁護士を立てているので、あなた方もそれなりの専門家にご相談することをお勧めします。 また、その前にその紛争の発端や契約内容の確認などして状況を整理しておきましょう。

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