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商品委託販売契約の支払いについて
商品委託販売契約で、物の売買によるお金のやりとりなので、支払いは基本的には請求書ベースでやるのが一般的だと思うのうですが、支払通知書送付でこちらから一方的に振り込むのも契約書に盛り込めば問題ないのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
請求書も支払通知書も、弁済に関する何らかの証拠書類に過ぎないので、いずれであっても問題ありません。けだし、支払金額や支払方法などは契約で定まるものだからです。したがって、下請法は請求書・支払通知書の選択とは無関係です。 なお、請求書でなく支払通知書を活用する旨を契約に盛り込むことは、一般におこなわれています。分かりやすさを優先させるのなら、盛り込むことをお勧めします。
- okame7237
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回答No.1
専門家ではないので、直接の回答にはならないと思いますが。 質問をイメージすると、大企業と下請業者の関係に類似します。 単価契約をした場合、あなた方(大企業が)が数量を操作できる立場となり、実際より少ない数量を記載し通知し、その金額を振り込むが、相手方が契約書を盾に抗弁できない状態が想像できます。それは下請法とかになりますね。 請求書とまでは行かなくても、双方が金額(かそのベースになるもの)を合意した書類は必要ではないでしょうか。質問にある支払い方法は、「請求書に基づき」、としていても双方合意の下、実態だけ変更すればいいのであって、あえて契約書に記載するものではないと思います。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます!
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さっそくの回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます!