- 締切済み
扶養家族(大学生)のアルバイト収入が103万円をオーバーしてしまいました。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「収入」と「所得」とは違いますし、「所得」とは「最終的に税率を掛け算する金額」とは違います。 所得とは、収入から「必要経費」または「給与所得控除」のどちらか一方のみを引き算した金額のことです。 社会保険や生保・損保の保険料、勤労学生控除などは、引き算する前の金額のことです。 ですから、質問者さんのお子さんの場合、大学生協の保険料を引き算しても、税負担を軽減させる効果はありますが、所得そのものを変化させることは出来ません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
扶養親族になれる条件は、その居住者の合計所得金額が38万以下であるという要件ですから、給与所得が38万を超える場合(給与収入にすると103万)には、この合計所得金額を下げることしか方法はありません。 この合計所得金額の定義は、 「第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」 上記定義に従えば、給与所得で38万を越えている場合に、たとえば事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得で赤字であれば、それと損益通算により合計所得金額を圧縮することは可能です。 考えられるのはそんなところです。 所得控除は所得自体の圧縮にはなりませんので、勤労学生控除にしても生命保険料控除にしても、社会保険料控除にしても所得控除なので所得自体を圧縮することは出来ません。 まあ今回はお子さんに増税分をバイト代から支払ってもらうしかないのでは。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。子供が「増税分はバイト代から支払う。社会の(税の)仕組みを知るよい勉強になったと捉える。」と申していますので、それも一つの方法かな・・?と思っています。 どうもありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#1の者です。 この辺は誤解も多い所ですが、最初に書いた内容と同じで、勤労学生控除も生命保険料控除等と同様に所得控除項目ですから、所得金額に影響はありませんので、同じ事です。 あくまでも所得金額は65万円を引いた後の金額ですから、103万円を超えていれば、扶養からは外れなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm それと勤労学生控除は、子供さん自身の所得税の計算上で控除されるものですが、確定申告されなくても年末調整で控除できますので、おそらくは控除されているはずと思います。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
大学生とのことですので、勤労学生控除が適用されると思います。 だとすると、年収103万円ではなく、130万円で所得65万円となり扶養控除内になると思います。 確定申告しましょう。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません・・。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税の扶養に入れる事ができるのは、その方の所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。 所得税の計算について説明しますと、この所得金額から、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除項目を控除した後の金額が課税所得金額となり、これに対して税率を乗じて所得税を求める事となっています。 ですから、大学生協の保険料が生命保険料控除(または損害保険料控除)に該当する場合であっても、それは所得金額には影響しないもので、その後の段階の課税所得金額の計算に影響するのみですから、給与収入金額が103万円を超えていれば、所得金額が38万円超となってしまう訳で、いくら保険料の控除があっても、残念ながら扶養からは抜けなければならない事となってしまいます。 扶養の基準が、所得金額ではなく、課税所得金額という事であれば、保険料の控除も関係してきたのですが、残念ながらそうではないので、扶養からは抜けざるを得ない事となります。
お礼
わかりやすいご説明、ありがとうございました。 参考になりました。 御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした・・。 2007年の子どものアルバイト収入は、130万円を超えそうですので、私の税の負担は益々増えそうで(税の控除が少なくなりと言った方が適切でしょうか・・)、税についてもう少し認識しないといけないなと感じています。 この度はありがとうございました。
関連するQ&A
- 家族の収入を減らさないためには?
今までいろいろな方の質問や回答を読んできましたが、自分とぴったり合う方がいなかったので、ここに質問いたします。 今現在アルバイトをしています。昨年までは夫の扶養範囲内でと言うことで103万円未満で働いていましたが、今年になり、130万円まで働けると思って働いていました。事業所も人手が足りないので、働けるのならそうしてほしいと言うことだったのですが、ここで、経理の方から103万を越えると、『税法上の扶養から抜ける』と言われました。税法上のと言うのは、所得税と住民税のことですか? 私の職場では、アルバイトなどの臨時雇用のものは雇用保険に入れません。ですから、夫の扶養内で働くのが良いと言われたこともあります。 夫の会社の家族手当は所得に関係なく支給されるそうです。夫の年収は“もちろん”1000万以下です。 家族の収入が減らないためには私がどのように収入を得て、申告をすれば良いのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- アルバイトで収入が103万円を超えたとき
こんにちは。初めて質問します。 私は学生です。母の扶養に入っています。 私はアルバイトを3つ掛け持ちしていて、この1年間の収入が103万円を超えてしまいそうなのです。 内訳は アルバイトA:50万 アルバイトB:50万 アルバイトC:5万 ぐらいです。 また、私が無知なためにすべてのアルバイト先に年末調整の書類を提出してしましました・・・。 この場合、130万は超えないので保険料は大丈夫、しかし103万を超えるので母の税金が上がってしまうのですか? また、源泉徴収票を持って、確定申告をしなければならないのですか?したら、来年度に所得税が上がってしまうのですか? 私が無知なために、こんなことになりました。 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- アルバイトの収入が扶養の範囲を超えそうです
現在、29才ですが、数年前から体調を崩し、父の扶養(所得税と健康保険)に入っています。 去年は収入がぎりぎり103万以下で、扶養を抜けずにすみました。 今年は、今のアルバイト終了時の収入見込みが106万円くらいで、体調が良ければ、年末までに少し期間があるので、どこかでまたアルバイトをしたいのですが、そこで色々と分からなくて困っています。 まず第一に、106万もしくは、他で働いても120万以内だと思いますが、そのような金額の給与所得になると、どうなるんでしょうか? 住民税は125万からと聞いたのですが、所得税はどれくらいかかるのでしょうか?少し超えてしまうと、超えた分と同じくらい税金がかかって、働き損になったという話を耳にしたので、他でも働こうかどうか悩みます。 また、国民年金を払っているのですが、その分が所得から控除されるというのは本当ですか?そうすると、年間15万以上払っているので、もしかしてその分は収入見込みから引いて働いても大丈夫なんでしょうか? もし国民年金が控除されて103万以下になるのだったら、来年確定申告をした時に、所得税として引かれた分がかえってくるような感じですよね。 また、国民保険が控除されず、収入が103万を超えた場合、所得税の扶養をはずされると思うのですが、それは親の会社に非課税証明書を提出したとき、はずれるのでしょうか? もう一つ、父が今年退職し、再就職しました。扶養に入る場合は、父の収入と私の収入はどれくらい差があればよいのでしょうか? 私も来年は体調が良ければ、社会保険のある会社で働きたいと思っていますが、こちらも来年になってみないと分からない状態です。 来年また非課税証明書を提出した時点で、私が10万8千円以下の月収であれば、扶養に入ることになるのでしょうか? 勉強不足で、読みづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 大学生アルバイト収入が103万を超えそうです・・・
22才大学生です。今年のアルバイト収入が103万円を超えそうです。もしそうなった場合、扶養家族に入ることができないと聞きましたが、親の住民税、所得税等はどうなりますか?父親は会社員で年収400万円ほど、住宅ローン減税(上限8万円くらいです)を受けています。去年の年末調整で提出した書類は私の収入を0円としています。税金の追加徴収を受ける場合は今年103万円を超えたその時点の今年中ですか?それとも収入が確定してからの来年ですか?どのような手続きをするのかなど教えて下さい。また私は来年4月から社会人となり会社勤めをする予定ですが、私の住民税や所得税、年金、健康保険はどうなりますか?勤労学生控除があると聞きましたがどうすればよいでしょうか? 文章が下手ですみません。ご回答ください。よろしくお願いします。
- 締切済み
- アルバイト・パートの税金
- 扶養家族の収入の範囲
どなたか 教えて頂きたいです 私の扶養家族となっている大学生の息子が アルバイトで得た収入が113万円となり アルバイト先から 源泉徴収票をもらってきました 確定申告をする場合に 息子自身が契約者である生命保険の 控除は受けられるのでしょうか? 国民年金についても 控除は受けられるのでしょうか? これだけアルバイト収入があるとは知らず 国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に 使用したのですが それを息子本人の 確定申告に使って 私自身が国民年金の支払いが 無かったとして 確定申告をし直す事は できるのでしょうか? そして・・・ それらの控除が受けられたら 私の扶養のままでいられるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養家族について
よろしくお願いします。 母子家庭で子供を育ててきましたが、来年から扶養から外さなくてはならないかと思うので質問させてください。 私は社会保険で、子供たちは二人とも「特定扶養親族」の範囲内の年齢です。 現在、1人は大学生ですがアルバイトをしています。 今年の年収は48万円でしたが、来年から1ケ月12万円の固定でのアルバイト代になるそうです。 ですが、学校の関係で丸1ヶ月は仕事を休む事になりますので、単純に12万円×11ヶ月=132万円ですが、調整しだいでは130万以下に出来るかも?と思います。 もう1人は、同じ会社に2年勤めていますが正社員ではありません。 仕事柄、収入にバラつきがあって、月収が5~6万の月もあれば20万弱の月もあります。トータルすると103万、130万共に微妙な金額です。 時給でも日給でもなく、特別職なので全く検討がつきません。 このような場合、仮に扶養に入れていて後で範囲を超えていた…となるよりも、最初から扶養に入れない方がいいのでしょうか? また、入れなかった場合、2人とも103万円以下だったとして、後で所得税の超過分(?)の申告など出来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養家族 アルバイト 103万円について
現在母の扶養枠内に入っている19歳のフリーターです。 アルバイトの収入が103万円を超えると、親に税金がかかると聞いたのですが 私の家は母子家庭であり親の年収が100万円程度しかありません。 この場合でも関係なく親に税金がかかってしまうのでしょうか? ご回答お願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 130万円超の収入を求める扶養者
現在年収103万円に抑えてパートタイムで働いています。 今後すぐにでも、扶養から外れ130万超の収入を求めて転職を考えています。 扶養から外れて収入を得る際、どのくらいの収入をもって納得がいくものでしょうか。 まず税金、健康保険、年金、介護保険が引かれると思います。そして、主収入者の税額も引き上がると思います。 その他デメリットなども教えてください。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- アルバイト収入のみの大学生の確定申告の要否について
アルバイト収入のみの大学生の確定申告の要否について 大学生の子供がしばらく前から学習塾講師のアルバイトをしていて、月2~4万円の収入があります。このまま続けられれば年収30~40万円になりそうですが、この場合、確定申告を行う必要はあるでしょうか? 知人の話ではそのくらいで申告する人はいないということですが、実際はどうなのでしょう? あるべき姿と現状について教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 勉強になりました。