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アルバイトの収入について

子供がアルバイトをして得た収入を学費に当てているのですが、その収入が103万円を超えた場合、扶養対象から外さなければならないのか?また、社会保険等を支払わなければならないのか?が分かりません。教えてください。学費を支払うということで、何か控除があれば、助かるんですが。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

子供でも、一定額以上の収入が有れば、所得税や住民税が課税されます。 所得税は、勤労学生控除(参考urlをご覧ください)に該当すれば、年収130万円までは非課税ですが、それを超えると課税されます。 又、住民税は、未成年者は前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,043,999円未満)であれば住民税はかかりません。 所得税の扶養については、給与収入が103万円を超えると、親の扶養にはなれません。 健康保険の扶養についてはね今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、扶養にはなれませんから扶養から外れて、本人が国民健康保険に加入することになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
tutihen
質問者

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どうも、ありがとうございました。大変、勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • GEGENUBA
  • ベストアンサー率12% (4/31)
回答No.1

雇う側の者です。 103万の上限は常に気にしてます。毎月コントロールしておかないと年末に働かせたくても出来なくなります。超えると、確か翌年自動的に扶養から外れるはずです。使用目的が学費云々は関係ないのでは、と思います。むしろあなた自身の収入や、家庭環境が関係してくるのではないかと。その辺専門知識はないので詳細はわかりかねますが。  

tutihen
質問者

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ありがとうございました。

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