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月に14万円程の収入のアルバイトを始めます。

月に14万円程の収入のアルバイトを始めます。 14万円は月20日出勤だとした場合の計算です。 (土日祝を除く平日のみのアルバイトです) 1日当たりは7000円の収入。 勤務先の社会保険に入ることは出来ます。 私は現在夫の扶養に入っているのですが、上記の条件で働く場合、扶養は抜けた方が良いですか? 税金面を考えるとどちらの方が良いのでしょうか。 祝日が入ったり、平日が20日未満の月もあるかと思うので、その辺も考慮した上で・・いかがでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は現在夫の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 夫が会社員等だとして社保 3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当) それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。 >税金面を考えるとどちらの方が良いのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 その仕事をいつから始めるのかお書きでありませんが、明日からとしても今年はあと数日しかありませんから、今年はそのほかに収入源がなかったのなら、夫は「配偶者控除」(【扶養】ではない) を取れます。 来年はアウトです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれるのです。 税金面で損得を考える必要はありません。 -------------------------------------- 社保や給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#122253
質問者

お礼

専門的なご回答、とても参考になりました。 ありがとうございました。

noname#122253
質問者

補足

>何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 夫が会社員等だとして社保 3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当) 私は来年の1月から働きます。 夫はサラリーマンです。 私の健康保険証は 家族(被扶養者) です。 ということで、ご回答の2にあたるのでしょうか。 単純に計算すると 来年は(1月から12月まで手取り月14万円の給料をもらったとすると) 14万×12=168万円 私が勤める会社の社会保険に入らず、夫の会社の社会保険に入った方が得かどうかを計算しているので、上記の通りに計算することは、間違いないでしょうか。 当然14万円とは、税金等を天引きされる前の額です。 168万円は103万円以上でもあり、141万円以上でもあるので 夫の扶養から抜ける ということで宜しいでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 ※そもそも扶養という言葉を間違って使っていたら、ご指摘ください。

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