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大学生の収入に関して

19歳の学生です。今年から2箇所でアルバイトをしていますが 一箇所の収入が約100万円ほど もう一箇所が36万円ほどあります。先月は100万の方で 所得税を550円ほど控除されていました。この場合 年末には申告が必要になろうかとは思いますが、自分への税金・扶養関係 また 親への税金・扶養関係はどう変わるのでしょうか?もう一箇所の36万円は合わせて申告が必要なのでしょうか?2箇所の収入はどういう扱いになるのでしょうか。両親からの扶養ははずしたくないのですが・・・。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

複数で働いている場合は全ての収入を合算して計算します。 この手の質問には103万円の壁とか130万円の壁などがありますが、自分自身の所得税の支払い、親からの税扶養、親からの社会保険扶養はそれぞれ条件が違うため注意が必要です。 また自分の所得税の支払い有無と親の税扶養の可否については1月~12月の総収入で判断しますが、社会保険扶養については今の収入を今後1年間貰い続けた場合の想定収入で扶養の可否が決まります。 ◇103万円以下 自分の所得税:納付する必要はない。 税扶養    :扶養に入れる。 社会保険扶養:扶養に入れる。 ◇103万円超~130万円以下 自分の所得税:納付する必要はない。(勤労学生控除を適用時) 税扶養    :扶養から外れる。 社会保険扶養:扶養に入れる。 ◇130万円超 自分の所得税:納付する必要がある。 税扶養    :扶養から外れる。 社会保険扶養:扶養から外れる。 なお扶養から外れた場合の注意点をあげておきます。 ------------------------------------ ◇親の税扶養から外れた場合 親の所得税が上がります。 具体的な税額は親の収入や家族構成によって変わります。 また会社によって支給されている「扶養手当」がもらえなくなります。 ◇親の社会保険扶養から外れた場合。 親の健康保険証が使えなくなります。 よって自分自身で国民健康保険に加入する必要があります。(保険料を支払う必要があります) また会社によって支給されている「扶養手当」がもらえなくなります。 ------------------------------------ 親の扶養に入りたいのであれば今から仕事量を調整して1~12月の収入の合計を103万円以下に抑える必要があります。 ※現時点(1月~8月)で103万円を超えているようでしたら、残念ながら親の税扶養からは外れます。 また社会保険扶養については月収を10.8万円以下(130万円÷12ヶ月)に抑える必要があります。

gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変丁寧でわかりやすい表現で 理解できました。 まだ103万に満たないので 十分に考慮して調整をしようと思います。回りの人に相談したのですが、「大丈夫 いちいち調べたりしないよ」といわれるばかりで 気になりました。分かった以上 不正のないよう 納得のいく方法を決めたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

>回りの人に相談したのですが、「大丈夫 いちいち調べ >たりしないよ」といわれるばかりで 気になりました。 ちなみに私の友人が大学時代にバイトをやりまくって年収130万円を超えた年があったのですが、扶養のことなどまったく考えておらず特に手続きをしないで扶養に入ったままにしていたそうです。 そのまま何事もなく1年が過ぎたのですが、忘れた頃に税務署に指摘され、1年遡って扶養されていた分のお金+罰金(追加徴税)を納めたそうです。 ということで、税務署はしっかり調べてますのでお気をつけください。 なお103万円や130万円という限度額は、手取りではなく総収入(税引き前)ですのでお間違いのないように。

gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。皆さんのおっしゃることを参考にして 出来るだけ調整してみようと思います。後から追徴になるとか 親に迷惑かかるようなことにはならないようにしたいと思います。ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

あわせて申告が必要です。 一年のあなたの収入の総合計に対して所得税がきまってきます。年末になったら二箇所からの源泉徴収表をもらって、確定申告をしてください。 お金を儲けておいて税金は払いたくない、扶養のままにして親のほうの税金も安くしておきたいなど、むしがよすぎます。 扶養からかずれたくないのであれば、収入を減らすことです。 扶養家族控除というのは収入が少ない人を養っているから税金を安くしてもらえる制度なのであって、136万円稼いでいる場合は収入が少ないとは認められません。税金上扶養をはずさないことは不可能です。 学生さんには勤労学生控除がありますから130万以内におさめればいいのかな?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。年末までを考えて 収入を調整しようかと思います。

  • chachi25
  • ベストアンサー率30% (102/333)
回答No.1

確か年間103万と130万が色々なボーダーラインになったように思います。 大学生の時に、友達の彼氏がバイトを掛け持ちしていて、 両方の所得を足したら130万をこえてしまい、 親の扶養や税金で色々と面倒だったと聞いたことがあります。 もちろん、申請をかくせば所得隠しになってしまうし、 申請をさけることは出来ないですが、 2箇所だろうと1箇所だろうとトータルの所得で判断されるとおもいます。 参考URLで調べてみてください。

参考URL:
http://www.apnv.jp/zeikin.html
gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金等に関しては とても理解しにくく困っていました。よく考えて 収入を調整しようと思います。

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