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相続した土地に他人の取得時効が完成?している

airplant2の回答

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.6

>H10年の遺贈を原因としてH11年に私名義に所有権移転登記を完了しています。 なるほど、それなら取得時効を主張される心配はありませんね。今のところ。 入会権等については、その土地土地によって決まりがあるみたいですので 穏便に話を進めていって下さいね。所有権は確実にあなたにありますから。

toscaninn
質問者

お礼

No.6様、最近状況が一変したことをお知らせして御礼に代えさせて頂きます。 登記簿によれば遺贈者の被相続人(廃寺の故住職)名義で、自作農創設特措法によって所有権保存登記が行われていました。 当集落の知人を通じて境界確認をお願いしたところ、元総代の手元に故住職が檀家宛てに書いた、当該地は寺のものであるという旨の書面があるから確認に来てほしいという連絡がありました。 その書面のコピーか写真を持ってすぐに弁護士に相談に行きます。 どなたかから再び回答か質問があった時に補足かお礼で結果をお知らせしてから質問を閉じます。ありがとうございました。

toscaninn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 公図を見たところ、3方を寺山に囲まれていて、集落の人たちは、寺山だと思って植林し、下刈りや枝打ちをしていたとのことです。 知人を訪ね、一部に私の所有地があって、地目が畑なので現状に合わせるために農地転用手続きしたい。 寺の総代・隣地関係者や長老にご足労願い、境界を確認してほしいという希望を丁重に伝えて、構図の写しを提供しました。 知人は次回の集会に本件を議題にあげる約束をしてくれました。

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