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相続した土地に他人の取得時効が完成?している

noname#22812の回答

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noname#22812
noname#22812
回答No.2

補足いただき有難うございます。 >野山(のやま)という集落ごとの共有林(共通語では入り合い林野?)を持つ慣習があって、区民全員の共有または集落単位の森林組合法人所有の林野があり、寺山(てらやま)という野山同様の共有林野もあります >下刈は10年以上続けなければ人工林になりません。所有の意思がなければできないことです そうでしたか。このあたりの話は当方も不知でしたので、場合によっては取得時効は不成立とばかり言い切れませんね・・。 質問者側もかなりの長期に渡り放置している現実もありますので、とりあえず先方の代表者に権利書や謄本、公図等で位置や権利を示し、穏便に話し合いのテーブルに着くのが良いと思いますがいかがでしょうか。 質問者がどの様に画策しても共有でやっているものであれば「時効だ」と入れ知恵する人も出てくるでしょうし。 補足事項を考慮しますと微妙な問題で何とも言えませんが、弁護士等の専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

toscaninn
質問者

補足

No.2様久々に現状をご報告します。メールが届けば幸いです。 1月末に先方の区長や長老に会ったところ、昭和48年に当時の区長や寺総代宛に、遺贈者とその被相続人(遺贈者の夫=廃寺の故住職)の連名で数筆の土地について、「寺の財産であることを確認します」という署名押印付きの確認書を出してきて、私たちは寺の土地であると信じて植林していると言いました。 ところがその「確認書」では私の登記になっている地番の表示が一部公簿・公図と異なっていたり、私の分の2筆の地番と地籍が入れ替わっているという誤りがあります。 私の弁護士は善意で遺贈を受けて登記を有する私が正しく、変な確認書は無効であるからほっとけと言いました。 先方の弁護士はこの確認書は誤りはあるが有効だと言っているそうです。 私は非農地確認手続きをして地目変更登記した上で所有を続けたいが、強いご希望があれば買戻しに応じることもあると先方に伝え、約半月が経過した状態です。

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