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扶養控除から外れた場合、増額分の計算方法は?

友人から相談されたのですが‥↓ 年収が120万となり、親の扶養から外れることになりました。 扶養控除(特定扶養控除は該当せず)を受けられなくなったり、 住民税等が増額されるなど、親に負担がかかるとのことですが、 総額でいくらくらいUPするのか、概算を出すことはできますか? 親が年金生活者で、増額分を予め親に渡しておきたいので‥。 私では力になれず、こちらにご質問させて頂きました。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

扶養控除は、課税所得金額を計算する上での所得控除項目ですから、控除額(38万円)に税率を乗じた金額が、所得税の負担増となる目安となります。 税率は、課税所得金額にもよりますので、親に確認しない限りはわからないものと思います。 仮に、税率10%の課税所得金額であれば、38,000円×10%×90%(定率減税10%控除)=3,420円、税率20%の課税所得金額であれば、同様に、38,000円×20%×90%=6,840円、という感じの金額が負担増の目安となります。 (定率減税について、たびたび誤回答されている方もいますが、昨年までは20%でしたが、今年は10%です、ちなみに来年以降は廃止されます。) ご参考までに、課税所得金額の算出方法は、年金の収入金額から、公的年金等控除額を控除して所得金額を算出し、そこからさらに、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を計算する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 住民税も同様に、負担増となります(こちらは来年度分)が、こちらについては、扶養控除の額が33万円となります。 これに対して、同じく税率を乗じた金額が、負担増となる金額の目安となりますが、来年度の住民税は、税源移譲に伴って、税率が改正となっていて、一律の10%となっていますので、33万円×10%=33,000円が負担増の目安となります。 (実際は改正に伴う調整控除等がありますので、若干違ってくる可能性はあります)

ruruulu1485
質問者

お礼

早速のご回答、感謝いたします。 友人からも、お陰様で年内に心積もりができそうです、 有難うございました、との言付けを受けました。 私自身も勉強になりました。 住民税も詳しく教えて頂き、有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

扶養控除は 38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm これに、親御さんの所得額に見合った税率をかければ、答えが出ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 今年に限っていえば、定率減税 20%がありますので、前述の計算結果を 0.8倍してください。 年金生活とのことですが、もらった年金の総額を「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる数字が、親御さんの「所得」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm ほかに、住民税 (市県民税) も扶養控除がなくなれば、いくらか上がることになります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ruruulu1485
質問者

お礼

早速のご回答、感謝いたします。 友人からも、お陰様で年内に心積もりができそうです、 有難うございました、との言付けを受けました。 私自身も勉強になりました。ありがとうございました。

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