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子供が友達を骨折させました

seahopperの回答

  • seahopper
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回答No.2

これまで詫びた4回すべて、学校の監督下の出来事だったと仮定して回答します。 http://odn.okwave.jp/qa2604211.htmlのNo5と、http://odn.okwave.jp/qa2605586.htmlのNo6・8のとおり、民法第714条により、親の監督義務が及ばない学校内での出来事ですから、親は監督義務を怠ったことになりません。 また、同条ならびに、最高裁S58.2.18.判例により、監督者である学校は、学校内の出来事について監督責任と損害賠償を負います。 したがって、"学校だけ"が監督責任と損害賠償を負います。 そのため、学校は、加害児童の親と被害児童の親の間に入って仲裁する立場でなく、加害側の当事者なのです。 これを質問者様に当て嵌めると、 4回すべて学校の監督下の出来事でしたから、"学校だけ"が監督責任と損害賠償を負うので、学校が被害者に反省の態度を示さなければなりません。 したがって、質問者さまは、反省の態度を示す立場にはありません。 なお、質問者さんは、法律論を度外視し、道義上ならびに、学校と被害者との早期解決促進のために詫びたことに過ぎません。 これを逆手に取って、被害者の親は「あんたの子も骨折させたろか」と発言したのですから、れっきとした脅迫であり、この脅迫で質問者さんが心にキズを負ったことでしょう。 私が質問者さまの立場なら、ここまで拗れてしまって、被害者の威圧がエスカレートする可能性が少なくないので、次の5つを実施します。 1.被害者の親の脅迫で、質問者さんの心にキズを負ったとする診断書を書いてくれる精神科医を探し回って、診断書を用意する。 2.管轄の警察署へ配達証明付き内容証明郵便にて、脅迫罪と傷害罪(心のキズの傷害)で告発(被害届ではダメ)のうえ、配達記録郵便にて前記1の診断書を管轄の警察署へ別送します。 内容証明郵便は、書式が決まっているため診断書を同封できないので、別送することになります。 なお、警察署へ手渡しすると、イロイロ理由をつけて受理を拒もうとしますので郵送がベターです。 3.学校に対し、前記2を実施したことを伝え、新学期のとき被害者と同じクラスにならないよう要望する。 4.前記2が到着したことを確認後、直ちに加害者の親へ、配達証明付き内容証明郵便にて、民法第714条と最高裁S58.2.18.判例により、反省するのは学校だけであり、親には反省する立場にないため、今後は一切の反省の要求に応じないことを説明します。 5.学校に対し、前記4を実施したこと、且つ、学校のために質問者さんが善意で詫びてあげたに過ぎないことを伝えたうえ、今後は民法第714条と最高裁S58.2.18.判例に則り、学校が対処するよう言います。 ちなみに、保険会社は保険商品のプロに過ぎず、傷害の法的なことはプロではありませんので、保険会社に質問することはベターではないでしょう。 このような法的な質問は弁護士がベターです。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/qa1775444.html
runechan
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 法律上どの程度の責任が保護者にあるのか不明だったので とても参考になりました。 学校へは最初のお詫びの際に先方からお金を要求されたことや もっと誠意を見せろと言われたことなど相談していましたが、 当事者同士の話し合いをしてくださいと言われて途方に暮れておりました。 どうにもこうにも行かなくなれば教えていただいた方法もあるのだと そう思えただけでも少し気持ちが軽くなりました。 本当にありがとうございました。

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