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正社員ですが、2万円分ほどバイトしました。

こんにちは。 自分はとある会社で正社員をしているのですが、今月だけ2万円分ほどバイトをして、バイト先から源泉徴収表をもらいました。もうバイトをするつもりはありません。これは確定申告の必要はあるのでしょうか?また、納税や確定申告などの行政上のことで、会社にバイトがばれないようにするにはどうしたらよいでしょう? ちなみに、確定申告と年末調整は別物ですか?今年の年末調整は会社がやっていたので、そういった行政上の手続きは自分でやれそうにはありません。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

申告しなければいけない人は税法上、決まってます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 主たる給与+2万円(給与)では、申告する必要はありません。 2万円で税金(源泉)が引かれれていても、申告すると会社にバレます。 ちょっと損をするかもしれませんが、 あなたは、税法上申告の必要が無い人です。 >確定申告と年末調整は別物ですか? そのとおり。 サラリーマンだから年末調整です。

DT50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うんうん。なるほどぉ。安心しました。 ポイントをついたアドバイス、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法的には、年明け2/16~3/15の間に確定申告しなければなりません。 年末調整を簡単に説明すると一般的な給与収入だけの人が、所属会社にて確定申告の代わりに年末調整によって税額の確定をすることが会社に義務付けられています。 しかし、2箇所以上からの給与収入やその他の収入がある場合には、確定申告が義務付けられています。よく年間20万円以内は申告が要らないと勘違いしている方もいますが、他の所得で20万円以内ですので、給与2箇所は該当しません。 行政上の手続き? 給与だけの確定申告はそんなに難しくありません。2箇所分の源泉徴収票を税務署に持っていき、教えてください、といえば、すぐに出来ます。とくに正社員のほうで年末調整されているようですので、添付資料は省略できます。税額の確定されている正社員の収入から超過している二万円に対する税額ですので、所得税は数千円でしょう。 会社にばれたくなければ、バイトはしてはいけません。ばれるとしたら住民税の特別徴収(天引き)でしょう。会社には、天引きの税額の明細としてその人の収入の金額が明示されていますので、調べられたらアウトです。しかし、二万円程度であればバレ無いかもしれませんね。ばれたら親戚の会社で2日程度手伝った、ぐらい説明すれば問題視されないのでは? 会社で副業を禁止している内容次第ですが、一般的に同業他社への内部機密等の漏洩や社員の業務への支障(体力的・集中力の低下)などを目的にしているはずです。したがって、これぐらいのバイトでは処罰は無いと思いますが、昇進や待遇など上司から良くは見られない可能性もありますね。 最後に所得税の申告をすれば住民税の申告は不要となります。これは税務署から役所へ書類がまわるからです。ですので、税務署の申告書の控えを役所に持っていき、役所でバイト分は納税を別にして欲しいと伝えてみてください。役所によっては対応してくれることもあると聞いたことがあります。

DT50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1さんとは対照的なご意見ですね。詳しく教えていただき、ありがとうございます。

  • sukelock
  • ベストアンサー率17% (79/440)
回答No.1

すうまん円ならば、ほうっておいてまったく問題ないです。 私もここ10年、毎年10万円ほどお小遣い稼ぎをしておりますが、 会社に連絡があったりはしませんよ。

DT50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 心強いアドバイスです。

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