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役員会議で物事が決定する票数
皆様、こんにちは。 教えてください。 今まで小さな会社でしたので役員会議の決議など任意の判断で 行っておりましたが、今後の事も考えまして、役員会議での決定事項は最重要項目として社員はその決定に必ず従うと言う事で決定しました。 役員構成は、代表が1名、取締役が2名、監査役が1名です。 監査役も投票権を持つのかもわかりません。 何か、議題が上がり、それが決定する票数は、出席者の半分なのでしょうか?それとも三分の二 とかなのでしょうか。 不勉強で申し訳ないのですが、お教え下さいませ。 監査役に投票権があるのかもお教え頂けますと幸いで御座います。 宜しくお願い致します。
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>定款等に取締役会の記載はされていませんが、会社の重要な事は、取締役会議で、決定する事に成っています。 会社法施行日前(平成18年5月1日)に設立された株式会社の場合、会社法施行後は、取締役会設置会社および監査役設置会社である旨の定款の定めがなされているとみなされます。 取締役会における決議は、決議に加わることができる取締役の過半数(定款で加重することが可能)が出席し、その過半数(定款で加重することが可能)をもって行うことになります。(会社法第369条第1項) 御社は、取締役三名(うち、一人は代表取締役)、監査役一名の役員構成のようですので、定款に別段の定めがないとすれば、取締役が三名出席した場合は、出席取締役二名以上の賛成、二名出席した場合は、出席取締役全員の賛成が必要になります。なお、監査役には議決権はありません。
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- buttonhole
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株式会社ですか。取締役会設置会社ですか。
補足
buttonhole 様 私の質問を気に留めてくださいまして、 ご質問して頂き、ありがとう御座います。 当社は、株式会社で御座います。 但し、株は100パーセント社長所有です。 定款等に取締役会の記載はされていませんが、 会社の重要な事は、取締役会議で、決定する事に成っています。 上記のような形で御座います。 宜しくお願い致します。
お礼
buttonhole 様 大変参考になりました。 感謝いたします。 監査役に議決権が無く、二名出席した場合は、 出席取締役全員の賛成が必要と言う事等、非常に重要なアドバイス。 ありがとう御座いました。