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取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意機関)との関係
一般法令(商法・民法等)に違反していないという状況の下で、社内ルール(社内規程等)を逸脱している場合、どのように扱われるのでしょうかか。 例えば、ある事項が経営会議(執行役員会議)で決議された。しかし、取締役会では異論が出て承認されなかった。でも、その事項は、法的な取締役会付議事項ではない。そのため、経営会議で決まったことを執行役員が執行した場合、法令違反を問われるのでしょうか。 取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意の機関)との関係をどのように捉えるかと言う問題だと思います。 よろしくお願いします。
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それは法令とは関係なく社内の内部統制の問題でしょう。 通常の会社ならそういう場合は懲戒をうけるでしょうが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 法令とは関係ないとのこと。 内部統制については、 特に法令で定められているような手法?などは あるのでしょうか。 社内の任意で ある程度の決裁権限基準などを設けていけば、 問題ないのかもしれませんね。 とにかく、ありがとうございました。