- ベストアンサー
取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意機関)との関係
一般法令(商法・民法等)に違反していないという状況の下で、社内ルール(社内規程等)を逸脱している場合、どのように扱われるのでしょうかか。 例えば、ある事項が経営会議(執行役員会議)で決議された。しかし、取締役会では異論が出て承認されなかった。でも、その事項は、法的な取締役会付議事項ではない。そのため、経営会議で決まったことを執行役員が執行した場合、法令違反を問われるのでしょうか。 取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意の機関)との関係をどのように捉えるかと言う問題だと思います。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意機関)との関係
一般法令(商法・民法等)に違反していないという状況の下で、社内ルール(社内規程等)を逸脱している場合、どのように扱われるのか。 例えば、ある事項が経営会議(執行役員会議)で決議された。しかし、取締役会では異論が出て承認されなかった。でも、その事項は、法的な取締役会付議事項ではない。そのため、経営会議で決まったことを執行役員が執行した場合、法令違反を問われるのかどうか。 取締役会(法定機関)と経営会議(社内の任意の機関)との関係をどのように捉えるかと言う問題だと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- コンサルティング
- 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議
弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社内規程は取締役会での承認が必要でしょうか。
一部の担当取締役や社長が決定した社内規程は有効でしょうか。裁判例では一部の役員が決めたことは有効でないとした新聞記事をみたことがあります。 過去に一部の職員が決めた規程で、役員が決めたか分らない規程は有効でしょうか。内部統制からみても、社内規程は一部取締役が決めても、取締役会への報告事項として議事録に記載しておくことが必要と考えます。社内規程としての有効性を証明するものとして、取締役会での議題又は報告事項となりことが必要とかんがえるのは間違いでしょうか。そうでない規程は全く無効でないが、有効性に問題があり、無効に近いと思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 取締役会会長と代表執行役とどっちが?
日本の会社法は取締役と執行役員がわけられてないですね。 取締役会会長、副会長と代表権をもつ執行役員とどちらがえらいのでしょうか? 前者は株主に対してで、後者は取引先、金融機関などに対してで責任をもっているものが違うともいえますが。
- 締切済み
- 経済
- 取締役会の権限
取締役会設置会社おける代表取締役の選定について 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 電子会議(取締役会)
海外に取締役がいるので、役会を電子会議で行いたいのですが、これは取締役会として正式に成立しますか? また、電子会議で参加した取締役は出席者としてみなされますか? もしご存知でしたら具体的な手順も教えてください どなたかお早めにご返答いただければ幸いです
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 取締役会設置会社おける代表取締役の選定
取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)
- 締切済み
- その他(法律)
- ライブドアの取締役と執行役副社長の関係
ライブドアの組織図を確認していたところ、取締役会の6人の取締役と各事業部の責任者として8人ほどの執行役副社長の存在を知りました。 http://corp.livedoor.com/company/organization.html 取締役とは経営全体に関する職務であり、執行役とは具体的な業務執行に関する職務であることや、会社内部の最高意思決定機関が取締役会であることも承知していますが、なぜライブドアでは副社長が執行役なのでしょうか? 通常なら平取締役よりは副社長の方が格上だと思うのですが。副社長という高級な名称だけ形式的につけているだけなのでしょうか。ライブドアに限らず最近のIT企業での「常識」なんでしょうか。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 取締役会について
取締役、監査役の役員報酬の配分を決める場合、取締役会には、監査役は出席しないのでしょうか? もし、出席する場合は、議事録は、取締役会議事録ではなく、 取締役・監査役会議事録とかなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- タブレットでyoutubeチャプターの振動をオフにする方法について質問があります。現在、バイブの設定と触覚フィードバックがオフになっている状態ですが、youtubeのチャプターが振動する問題が発生しています。
- 質問者はLAVIE T8 8HD1というタブレットを使用しており、Android11が搭載されています。接続方法は無線LANです。
- 質問者が困っているのは、youtubeのチャプターが振動することです。バイブの設定と触覚フィードバックはすでにオフになっている状態ですが、なぜか振動が発生してしまいます。詳しい設定方法や解決策を教えていただきたいです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 法令とは関係ないとのこと。 内部統制については、 特に法令で定められているような手法?などは あるのでしょうか。 社内の任意で ある程度の決裁権限基準などを設けていけば、 問題ないのかもしれませんね。 とにかく、ありがとうございました。