(労務系)従業員の時間管理について

このQ&Aのポイント
  • 社員数が増えてきたので新しいタイムカードの購入を検討しております。出社時間や退社時間の管理は必要となるのでしょうか?
  • 裁量労働制においても出勤と退勤の時刻を会社側として管理しておかねばならないのでしょうか。
  • タイムカード(打刻ではなく自己申告用紙)に変更して管理することは問題ないでしょうか。
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(労務系)従業員の時間管理について

社員数が増えてきたので新しいタイムカードの購入を検討しております。私の会社はほぼ全ての社員が裁量労働制になるのですが、出社時間や退社時間の管理は必要となるのでしょうか? 具体的にタイムカードって下のような感じだと思うのですが 日付   出勤   退勤   備考(残業?) 12/1   9:14   19:44   これを下記のようなタイムカード(打刻ではなく自己申告用紙)に変更することは問題ないでしょうか。 日付   出社   退社   深夜残業   休日出勤 12/1    ○    ○     4h     裁量労働制においても出勤と退勤の時刻を会社側として管理しておかねばならないのでしょうか。。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

合法的に裁量労働制が労使協定され、労基署への届けも済んで成立していても、 タイムカード等による勤務時間の把握は必要とされています。 また、深夜、法定休日割増も必要です。 そのためにも出退勤の把握は必須かと、、、 根拠法は労基法38条に基づく厚生労働省令、 1の社労士はいい加減。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sairyoki.htm 企画型についてだけど、、、一番下、半年に1回の労基署への報告が必要。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokishos.htm#1kagetu 専門型についても労働時間の記録を付け、3年間保存するようになっています。

takoryman
質問者

お礼

どうも時刻の管理は必要なようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

私どもの会社では 社労士と顧問契約後、タームカードから エクセルで作った1ヶ月分の出勤簿に印鑑を押すだけに 変更になりましたので 会社側として時間の管理まで労基法上必要ないかと思いますが…

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