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各個人の時間外労働時間(残業時間)を部内にメールで公表する件

Chuck_GOOの回答

  • Chuck_GOO
  • ベストアンサー率64% (1018/1586)
回答No.2

職場での残業時間ですから、職場にいれば、お互いがどのぐらい残業しているか、比較的容易に分かる可能性が高いですので、時間そのものの公表は、「個人情報」にあたらないのではないか、と考えられます。 ただ、その公表目的が何か ・残業の奨励? ・残業の自粛? ・サービス残業のすすめ? によっては、その公表自体が不適切、ということができるかもしれません。

OfficerGoo
質問者

お礼

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privacy/050308-1.html#sankou-2 を読んでいたのですが、個人の残業時間は管理者が把握しておけば十分で、関係のない職場の人間に公表する必要性はないのではないのかな、と思いましたので質問させていただきました次第です。 貴重なご意見ありがとうございました。

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