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住宅売却(借地)による税金
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問い合わせ内容であれば、税金は一切掛かりません。居住用財産であれば3000万まで非課税です。従前の100万控除以下です。 蛇足ですが、土地の持ち主に領収証を発行するときの印紙も不要です。 念のため、最寄の税務署で間違いないことを聞いて安心してください。(手続が必要かも知れませんので)そうすれば、万全です。
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