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産休後解雇

産休中に、事情があり育休を申請したところ、 代替の派遣を雇いたくないから辞めて欲しい、と言われました。 産休明けからの勤務は11月21日からでしたが、 それまでに出勤しなければ辞めて欲しいと言ってきて、 預け先も確保出来ていなかったため11月末日で退職と決められてしまいました。 その後雇用主はさっさと次の正職員の募集をかけ、戻れる状況ではなくなりました。 話し合いの結果、会社都合退職にしてもらえるとのことでしたが、 退職届を出すよう言われたので、会社都合なら解雇通知をもらいたいと申し出、 また離職関係の書類(離職票や雇用保険被保険者証、退職証明等)も送るようお願いしたのですが、 今日現在までいずれも届いていません。 退職金等のこともどうなるのか不明です。 ちなみに元雇用主は弁護士です。 うやむやに丸め込まれそうな気もしてきました。 法律をよく知っているはずなのに、かなりの横暴に腹を立てていますが、 長年働いてきたし、事をあまり荒立てたくないので 労基にはまだ言うつもりはありません。 しかし、最終的にはそうせざるを得ないかもしれません。 事を荒立てずに上記書類を出してもらえる方法はあるでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.4

 No.1です。  「話し合いの結果、会社都合退職にしてもらえるとのことでした」ということですので、現状で離職票の交付を求めた場合、雇用保険離職票の離職理由は「退職勧奨」(3-(3)-(2) 3A)ということになるかと思います。(特定受給資格者) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(参考3) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(受給資格)  しかし、「退職届を出すよう言われた」とのことですので、使用者は「一身上の都合」という内容を出すよう言ってくると思います。  この退職届を出せば、「労働者の個人的な事情による離職」((2)-(2) 妊娠・出産・育児等のため:一身上の都合:正当な理由のない自己都合退職で4D」とされると思います。(一般受給資格者)  なお、離職理由により給付日数が異なるケースがあり、被保険者期間5年以上の場合は一般受給資格者と特定受給資格者の給付日数に差が出ます。 http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(給付日数)  育児等のため、受給期間延長を90日以上行う(離職後1ヶ月以内の手続きが必要)と、一般受給資格者でも3ヶ月の給付制限が適用されないようです。 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(給付制限のない自己都合退職 2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間延長)  私もNo.3の方の考えに賛成です。  使用者が解雇していない、労働者が退職の意思表示をしていないというのであれば、雇用契約は継続されていると思います。  ただ、弁護士であれば「離職関係の書類(離職票や雇用保険被保険者証、退職証明等)も送るようお願いした」ことを「退職の意思表示」と言ってくるかもしれません。  「育休取得拒否」という違法行為により、強要されて行われた意思表示の効力は、民法上の意思表示として問題あるように思うのですがいかがでしょうか。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型)  No.3の方が挙げている(1)「退職強要」は、育休開始1ヶ月前の育休取得申出を理由をするものとしては、育児・介護休業法10条違反、(2)「解雇」は、産休後30日以内であれば労働基準法19条違反、(産休後30日経過後の解雇は、育休開始1ヶ月前の育休取得申出を理由をするものとしては、育児・介護休業法10条違反&改正男女雇用機会均等法9条4項違反:「妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主の反証がない限り無効」:平成19年4月1日施行のため現在は未施行ですが、趣旨として)等に該当するかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(改正均等法のポイント:2ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01b.pdf(改正男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552455.html(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.miyazaki.plb.go.jp/kinto/kintoho_01.html(機会均等調整会議の調停) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/funsou.html http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判)

dorary
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 私も退職しません、とは突っぱねられずにしぶしぶ応じた形になってしまったと思いますし、もういまさら復職する気持ちも失せてしまいましたので、あとは退職の手続きをしっかりして欲しいと思っています。 離職票はサインしなければならないから、と送ってもらうことになりましたが、離職理由欄をしっかりチェックしなければならないのですね。 それ以外の書類等についてはまだ何も進んでいないのかと思うと、いつカタが付くのかうんざりしています。

その他の回答 (3)

  • hisa34
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回答No.3

doraryさんはまだ「退職していない」と言うことです。 しかし、この弁護士は何を考えているのでしょうか? 先ず、 >産休明けからの勤務は11月21日からでしたが、それまでに出勤しなければ辞めて欲しいと言ってきて、 とは何事でしょうか。 >預け先も確保出来ていなかったため11月末日で退職と決められてしまいました。 に至っては呆れてしまいます。 産休明け前の出勤要請は労働基準法違反ですし、本人の意思に基づかない退職は「解雇」以外の何ものでもありません。 育休拒否については、労働局の雇用均等室に相談してみてください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kaisei_point.htm 問題は >その後雇用主はさっさと次の正職員の募集をかけ、戻れる状況ではなくなりました。 です。 この件が解決するまで、まだ退職していないのですから、年次有給休暇が残っているなら「年休」取得届を出しておくことをおすすめします!!(これは必ず実行してください)。場合によっては(出勤を妨害しているなら)休業手当の請求も可能です。 >また離職関係の書類(離職票や雇用保険被保険者証、退職証明等)も送るようお願いしたのですが、今日現在までいずれも届いていません。 まだ退職していないのですから、離職関係の書類はまだ出ないでしょう。ここはじっくりと(精々1か月程)構えて弁護士が解決案を提示するのを待ちましょう。退職届は納得するまで出す必要はありません。退職金については進退を決するときまでに確認しておきましょう(普通は退職金規程により決められていますが、就業規則がなければ今までに辞めた人が退職金をもらっているか確認しておきましょう)。 弁護士が(1)退職を強要するか(2)解雇するか(3)穏便に話合いをするかにより戦術を考えれば良いのです。 例えば、 (1)の場合は“民事的に”損害賠償の請求をし、労働局のあっせん若しくは裁判で、 (2)の場合は、労働基準法により解雇予告か解雇予告手当の支払いをさせ、やはり不合理な解雇として“民事的に”損害賠償の請求をし、労働局のあっせん若しくは裁判で、 (3)の場合はdoraryさんの要求を飲ませて 解決をはかる方法が考えられます。 具体的には、(「年休」でも取って)労働基準監督署に行って、この回答を検証してみてください。

dorary
質問者

お礼

詳しい御回答ありがとうございました。 ただ、わたしも退職勧奨にしぶしぶ応じてしまったような形になってしまったので、いまさら退職しませんとは言えません。 有給休暇についても定めもありません(そもそも就業規則がありませんので)。 退職金については、前の方はもらっていたのであるとは思います。 労基には社名をあかさず相談したら、明らかに違法なので指導しましょうか?とは言われていますが、それは最終的な手段にしようと思っています。 離職票については先日ようやく取りに行ったようで、サインするように言われましたが家を空けられないので郵送してもらうことにしました。 まだまだ時間がかかりそうです・・・。

  • hisa34
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回答No.2

まだ、退職届は出していないのですか?

dorary
質問者

補足

はい、出していません。

  • origo10
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回答No.1

 産後休暇後30日以内は解雇が禁止されており、労働基準法19条違反になるので、解雇には応じられないのではないでしょうか。 (出産を理由とした解雇も男女雇用機会均等法8条違反)  法律を知っている使用者だからこそ、「解雇」は認めないのではないでしょうか 。  また、育休については、使用者は法律上拒めません。(育児・介護休業法6条)  育児休業の申出を理由とした退職勧奨も禁じられています。(育児・介護休業法10条、指針 第2 3)  CSRやコンプライアンスを取り扱う立場でもあるため、自らの違法行為となるようなことを認めたくないのではないでしょうか。  出産や育休申し出を理由とする退職勧奨自体、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法上問題ですが、質問内容から解雇ではなく、退職勧奨ではないかと思いますが、「解雇」にこだわられる理由は何かおありなのでしょか。 (雇用保険の離職理由でしたら、特定受給資格者になる事由は解雇以外にもあるかと思いますが・・・。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-1.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(退職強要) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A202.pdf(法律で禁止されている解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A142.pdf(妊娠等理由とした解雇等) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(妊娠等理由とした解雇等) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/guide.pdf(指針) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539283.html(参考) http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html​(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://www.adachi.hello-work.jp/html/info01/02worker.html#pagetop(特定受給資格者:Q11) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2(離職理由の判断) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(離職理由と受給資格:参考3) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0104.html http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(給付制限のない自己都合退職)

dorary
質問者

お礼

詳しいURLありがとうございます。 そうですね、解雇ではなく退職勧奨になるのかもしれません。 私は戻りたいと言ったのですが、代替は絶対雇わない、と 無理やり辞めさせられたようなものですが。 そういった場合、離職票の離職理由欄はどうなるのでしょう。 また、事務所都合退職になるため、知り合いからは 解雇通知をもらっておけ、と言われています。 ただ、違法だとわかっているからこそ、 そういうのも出してくれないような気がします・・・。

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