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ソフトウェアライセンスの経理処理について

過去にも似たような質問がありますが、ソフトウェアのライセンスを 500セット、418万円でまとめ買いします。 2年契約で、単価は1万円もしないのですが、一括で費用処理することは 可能でしょうか? 税務相談室にも確認したのですが、2年契約という点がポイントで期間按分 するべきとの回答を得ましたがあまり納得がいきません。 もし、一括費用処理が可能であれば、通達など参考になる資料についても ご教授願います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。追加回答します。 国税不服審判で主張が認められない場合、国を相手に正式の裁判を起し、裁判所でご自分の考えを主張して裁判所の判断を求める途も残されていますので念のため。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>・・期間按分の対応ははっきり言って厳しいです。 ”回答”に替えて私の”考え方”を書きます。ご不満かも知れませんが、参考になればと思います。 >永久ライセンスのソフトが一括費用処理が出来る(通達あり) 法律、政令、省令(規則)は国民を拘束しますが、「財務大臣通達」は国民を拘束しません。通達は、徴税の現場である税務署の職員に対して、仕事をする上で必要となる法令解釈など(財務省の統一見解)を示すものです。徴税事務を迅速に行うためのマニュアルと言い替えてもいいでしょう。 「永久ライセンスのソフトが一括費用処理が出来る」という通達があるならば、それは多分、30万円未満の少額のライセンスの話ではないでしょうか。400万円の永久ライセンスが一括費用処理できるとは信じられません。 >永久ライセンスのソフトが一括費用処理が出来る(通達あり)のに対し、2年契約が出来ないというのが、いまいちです。 有期契約のライセンスの税務上の取扱は、現場(税務署長)の裁量に任されているものと思われます。税務署職員の「程度問題」という返事からも、その事を窺い知ることができます。 で、私の考えの結論は次の通りです。 税務署の「期間按分」という回答にどうしても納得できないのであれば、今期の決算で418万円を一括損金算入して法人税を申告して下さい。これに対して税務署からクレームがつき、追徴課税の通知がきます。通知が来たら、国税不服審判を申し立ててご自分の考え(※)を主張して下さい。質問者の主張が認められるかどうか、私には何とも言えませんが。 ※「永久ライセンスのソフトが一括費用処理できるのであれば、有期ライセンスのソフトの一括費用処理も認めるべきである」

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。追加します。 推測ですが、御社とソフト会社との契約の内容は、「御社は、2年間で500セットまでの範囲ならばソフトを何セットでも使用できるが、代金は定額の418万円であり、使用数量による変動はない。」というものではないでしょうか。それならば「単価は1万円もしない」という認識は(気持ちは分かりますが)基本的に誤りであり、ソフトウェア・ライセンス418万円を一括して資産として捉え、2年間で期間按分して費用化する考えが正しいと言えます。(税務当局も同じ考えで回答?) 推測が違っていれば補足をお願いします。

pp-boo
質問者

補足

回答頂きありがとうございました。 見積り・契約書を確認しましたが、1本あたりの単価がしっかりありますのでhinode11様の言われる契約とは異なります。税務当局の考えも理解出来るのですが、永久ライセンスのソフトが一括費用処理が出来る(通達あり)のに対し、2年契約が出来ないというのが、いまいちです。 屁理屈ですが、仮に1本だけ購入した場合はどうなるかも尋ねたところ、程度問題との事でした。程度問題といわれると今後の処理についても困る為、はっきりさせたいのが質問の趣旨でした。(実際、1本だけ購入する同じような契約は多数ある為、期間按分の対応ははっきり言って厳しいです。)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

質問の意図がよく分かりません。税務相談室に確認して「期間按分するべき」との返事があったのであれば、会計上は一括費用処理できるとしても、税務上は一括して損金算入することはできない訳ですから。

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