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TMK(特定目的会社)を活用した不動産開発スキームについて
最近TMK(特定目的会社)を活用した分譲マンション開発や宅地開発等が増えてきています。 こういった場合に宅建業法上の許認可や資格を全く持たないTMKが不動産の開発主体となることは、法律上問題無いのでしょうか? それともこういった場合はTMKと外部のデベロッパーとが開発委託契約を結び、不動産の取得者(TMK)と開発主体(デベロッパー)を分けてスキームを構築するのでしょうか? そういった場合は開発許可申請はTMKもしくはデベロッパーどちらの名義で行うべきなのでしょうか? 基本的なことで恐縮ですが、是非御教授願えれば・・・・・・・
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- siba3621
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回答No.1
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31615902 会社法現代化後の資産流動化法 逐条解説 http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31679068 OSAKA発特定目的会社北区不動産会館のすべて SPCを成功させたデータを1冊に開示 不動産の証券化とは スキーム図 賃貸収支配当率表の作成 減価償却試算表 スケジュール表 資産流動化計画の作成 不動産鑑定書 不動産鑑定保証書・特定目的会社定款・エンジニアリングレポート 不動産売買契約書 特定資産管理処分委託契約書[ほか] この本を購入されてはどうでしょうか。
お礼
有難うございます。一度拝見してみます。