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妊娠が原因でリストラされそうです。(幼稚園)

昨日(12月5日),急に上司から呼び出され,12月20日をもって退職するようにいわれました。理由は,妊娠と職場の赤字だと告げられました。私は産休・育休ととらせていただき,仕事を続けていくつもりでした。今まで4年間という短い間でしたが,主任の立場をいただき必死に働いてきました。幼稚園という仕事柄,担任をもち,産休にはいる3月まで仕事を続けていくつもりでしたが,突然の通知に納得ができません。このまま,職場のいうことを鵜呑みにすべきでしょうか。また辞めるとなった場合,来年3月勤務期間5年を迎えるわけですが,5年勤務と4年勤務で将来的に私にとり何か違いになるのでしょうか。はじめてのことなので,どこに相談してよいのかも分かりません。また,幼稚園は私のことを保護者宛に早産傾向があるので自主退社するということを一方的に通知するようです。私は今,どううごいたらよいのでしょうか。明日からの仕事に生活に前向きに考えることができません。どうかアドバイスをお願いします。

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  • origo10
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回答No.1

 妊娠を理由とする解雇は、違法です。(男女雇用機会均等法8条)  しかし、「辞めていただきたい」と言われ「わかりました」「仕方ないですね」と言えば、幼稚園からの退職勧奨に対し、これに応じたことになってしまい、「解雇」ではなくなります。  実質的に職場にいられないようにするので、幼稚園の対応は問題があるように思います。 平成19年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法9条では、妊娠出産産休を理由とした解雇以外不利益な取り扱いを禁止しており、告示で「退職勧奨」も禁止しています。  相談先としては労働局雇用均等室があり、労働局長からの使用者(幼稚園の責任者)への助言・指導・勧告や調停等トラブル解決の援助を受けることができると思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html​(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_19.html http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor125.html http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(現行男女雇用機会均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01c.pdf(改正男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考:育休) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2519466.html(参考:解雇等) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(退職勧奨) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1454/C1454.html(退職勧奨) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-3.html(退職勧奨) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A224.pdf(退職勧奨) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_03.html(退職勧奨) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa03.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_42.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_43.html(退職強要) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/3/5.html(退職勧奨) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A223.pdf(退職届の撤回) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1456/C1456.html(退職届の撤回) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200403.html(退職届の撤回) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q01B2.html(退職届の撤回) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor092.html(退職届の撤回) 改正均等法9条3項 「3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号) 3 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係) (2) 法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。 イ 解雇すること。 (3) 妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(2)のニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf
mizuirowagonn
質問者

お礼

専門的なご意見ありがとうございます。あの日,何度もページを更新し,アドバイスを待っていたのでアドバイスを頂き,とてもうれしかったです。全くの素人でどに相談すればよいのか分からなかったので大変,助かりました。たくさんのリンクを貼っていただきとても勉強になりました。紹介していただいた雇用均等室で今,相談にのっていただいています。幼稚園側の対応は,返事を明日までにと急いだり,ようやく見せてもらえた就業規定は理事会の決定を得ていないので無効などむちゃくちゃです。一方で同僚の先生たちが味方になり,作戦を練ってくれているのがありがたいです。まだまだ,わたしの戦いは続きそうです。本当にありがとうございました。

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回答No.3

No.1です。  補足と訂正をさせてください。  現行の男女雇用機会均等法で「結婚、妊娠、出産、産休取得を理由とした解雇」を禁じていますが、この解雇について次のようなQ&A等が厚生労働省のHPに出ています。 「問 上司が自分や他の女性に対して「子供が小さいんだから辞めたらどうか」と何度も言います。 退職しなくてはならないのでしょうか。」 「答 退職する必要はありません。  働き続けるつもりであるとの気持ちをその上司に伝えましょう。  事業主のいろいろな圧力により、労働者がやむを得ず退職に応じたものであっても真意に基づくものではないと認められる場合は、「解雇」に当たると考えられ、ご質問のように女性だけがその対象となっている場合は、均等法に違反することになります。」 http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) 「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれます。」 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇)  上記の記述から、「上司から呼び出され,12月20日をもって退職するようにいわれました。」というのは男女雇用機会均等法上「解雇」にあたり違法ということになるかと思います。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A142.pdf(妊娠等理由とした解雇等) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(妊娠等理由とした解雇等)  産前の休業、軽易な業務への配置転換は本人の申し出が必要です。(労働基準法65条)  また、育休については使用者(幼稚園)は労働者からの申し出を拒めないこととされています。(育児・介護休業法6条)  昨年4月から「子の看護休暇」という制度も義務化され、小学校入学前の子の傷病の場合、年次有給休暇とは別に5日休暇を取得することができます。(有給・無給の定めがありませんので、ほとんど無給ですが・・・。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C1435.html(育休) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-1.html(育休) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau19.pdf(育休) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A143.pdf(育休) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_19.html(産休・育休) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A146.pdf(子の看護休暇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(育休と職場復帰) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html(育児・介護休業法のあらまし) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000002&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法施行規則) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-4.html(軽易な業務への配置転換) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-5.html(妊産婦の健康管理) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau18.pdf(母性保護) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A93.pdf(母性保護規定) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/09-Q05B1.html(母性保護規定) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/041.htm(妊産婦の健康管理) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/041.htm(男女雇用機会均等法関係) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定 Q3、Q1) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/boseihogo.htm(母性保護規定) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/josei/josei01.html​(育児時間) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(参考:出産手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2547993.html(参考:出産関係給付等) http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/index.html(保険給付等概要) http://akasugu.net/knowhow/1/b.html(保険給付等概要) http://syussan.moo.jp/(保険給付等概要) http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/j/index.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#2(雇用保険:育児休業給付) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1478/C1478.html(出産育児一時金・出産手当金)  なお、解雇の場合、30日以上前の解雇予告と合理的な解雇理由が必要になります。  「赤字」のみを理由とするのであれば、整理解雇ということになり、整理解雇の4要件を満たす必要があります。  No.2の方が指摘されていますが、幼稚園の対応は「整理解雇の4要件」も満たしていないように思います。  「赤字」を理由とした退職勧奨としても、応じるかどうかは質問者さんの自由な意思で決められます。  ご主人やご家族と相談し、労働局雇用均等室への相談を含め今後どうするか、対応を検討されてはいかがでしょうか。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html(整理解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1452/C1452.html(整理解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-2.html(整理解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau27.pdf(整理解雇) (今回も長文、URL過多で読みづらくてすみません)

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html
mizuirowagonn
質問者

お礼

わたしの悩みに正面からぶつかってくださり,本当にありがとうございます。正義感あふれるorigo10さんのお人柄を感じます。一度は,退職も考えましたが,家族とも相談し,職場に残る道をさがしていくことにしました。いろいろな事例,行政機関など教えていただきました。ご恩に報えるようがんばりたいと思います。

回答No.2

おはようございます。 法律的な説明は、ANO.1さんが詳しく回答されていますが、 ちょっと、別のお話をさせていただきます。 失礼ですが、お勤め先の幼稚園は経営のドシロウトです。 質問者さんの場合、正職員として期限の定めのない契約で働いていると思います。 そうすると、解雇予告は1月前までです。 さらに、職場の赤字を理由にするならまだしも、 妊娠を理由にするとは違法な退職勧奨ですと伝えているようなものです…。 争うことも出来はしますが、失礼ながらお勤め先の経営状態と経営能力を危ぶみます。 12月20日というのは冬休み前最後の日(終業式?)ですよね。 そこを最後の出勤日として、後は有給休暇消化で退職という選択肢も考えておくほうが無難だと思います。 たとえば、質問者さんは退職を拒否し、別の方が退職。 人減らしで仕事がきつくなり、体調を崩したりしたら元も子もありません。 「5年勤務と4年勤務で将来的に私にとり何か違いになるのでしょうか」とのことですが、退職金の計算で違いが出る可能性がありますが、 詳しくはお勤め先の就業規則に定められていることなので、それを見ないとわかりません。 ただし、質問者さんの経歴上では違いは生じないはずです。

mizuirowagonn
質問者

お礼

アドバイスをいただきありがとうございます。戦い生き残ることばかりに目を奪われていましたが,そういう選択肢もあることを知っておく必要がありました。ご指摘の通り,幼稚園の経営状態は,素人のわたしからみても危ないんじゃないかと思えます。就業規則はようやく見せてもらえたのですが,理事会の承認を得てないので効力がないと上司にいわれました。知識がないので馬鹿にされているのかもしれません。ただ,妊娠が原因でといわれたことが悔しくて・・・。ただでは,やめさせられないぞと悪あがきをしています。ご意見ありがとうございました。

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