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この場合も源泉徴収必要?
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>その際扶養控除用紙に源泉徴収用紙を添付必要があるのかの質問でした。 >この場合は添付しなければいけないでしょうか? なるほど、「源泉徴収」の問題ではなく、「源泉徴収票」を添付すべきかどうか、という事ですね。 まず、大事な事ですが、最初にも書いたように、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、かけもちのもう1箇所で提出している場合は、ご質問者様の会社では提出できません。 もしも、それを知りつつ、扶養控除等申告書を提出してもらった場合は違法な事となります。 (もちろん年末調整もできません) そうでなく、かけもちのもう1箇所には扶養控除等申告書を提出していなくて、そちらでは乙欄で源泉徴収されているのであれば、ご質問者様の会社へ扶養控除等申告書を提出するのは全く問題ない事となります。 仮に、扶養控除等申告書を提出してもらう場合でも、合算して年末調整できるのは、かけもちではなく、A社を退職してB社に就職した、という感じで、時期が重なっていない場合に限っての事ですので、かけもちの場合は、そもそも合算できませんので、源泉徴収票の提出も不要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm いずれにしても、ご本人については、基本的には確定申告すべき事となります。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
毎月の給料からの源泉徴収ですが、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整すべき事となります。 扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であったとしても最低でも6%の源泉徴収をすべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 但し、扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちで働いている二箇所目以降については、乙欄により源泉徴収すべき事となります。 ご質問文から察するに、掛け持ちのもう1件の方が以前からお勤めと思いますので、おそらくそちらに扶養控除等申告書を提出しているはずのものと思いますので、ご質問者様の会社では提出できませんので、乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますし、当然、こちらの会社では年末調整はできない事となります。 そして、ご本人については、2箇所目以降の給与の合計額が20万円を超える場合は、確定申告しなければならない事となります。 (但し、乙欄により正しく源泉徴収されていない場合は、例え20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
補足
早速のご回答ありがとうございます。 説明不足なところがございましたので補足します。 今回Aさんの扶養控除の用紙を私の保養所の雇い先である本社に提出するよう言われています。 (立場としてはAさん⇒私⇒本社 でつながっており、実際にはAさんと私を雇用しているのは本社となります) その際扶養控除用紙に源泉徴収用紙を添付必要があるのかの質問でした。 この場合は添付しなければいけないでしょうか? 何度もお手数をおかけして申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年末調整は、扶養控除申告書の提出があるところで行ないます。あなたのところも源泉調整をする必要があります。Aさんは勤めているところの給料を合算して確定申告を行ないます。
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