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源泉徴収されない場合について
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>アルバイトなどによる月の所得が87,000円未満なら、源泉徴収はされない 違います。そのアルバイト先が主たる雇用先であれば、その雇用先に対して給与所得者の扶養(異動)申告書を提出しますと、甲欄適用となり8.7万未満なら源泉徴収されないという話です。もし申告書を提出しない場合には乙欄といって源泉徴収されます。 この申告書は複数で働くときには一箇所しか出せません。 >どんな少額な場合でも、お役所等に雇用主から、○○さんを雇用して△△支払いました、というような届けはいくものなのでしょうか? はい。給与支払い報告書といい、金額にかかわらず、また源泉徴収の有無にかかわらず市町村役場には報告します。税務署に対しては給与金額が行っていいかの場合には合計額のみ報告します。 >源泉徴収されなかった場合でも源泉徴収票というものは発生するのでしょうか。 はい。源泉徴収票は金額にかかわらず、源泉徴収されたかどうかにかかわらず、年末調整時、あるいは退職時に交付する決まりです。
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