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母を私の社会保険に入れたい

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

>支払い金額が違ってくるのでしょうか? 変わりません。 遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある65歳以上の方は年間の収入が180万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/875.html
sheran
質問者

お礼

詳しく書いてくださってありがとうございます。支払い金額が同じなら被扶養者にしたほうがいいですね。ありがとうございました。

sheran
質問者

補足

お礼の欄に書き忘れました。参考URL見ました。良くわかりました。ありがとうございました。

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