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国民健康保険から社会健康保険に移行

hironaの回答

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  • hirona
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回答No.4

うーんと、「質問者さんご自身が、国保だったのが、社会保険に本人として加入することに変わった」のではなく、「お父様が転職先を見つけるまでの間、家族全員で国保だったのが、この度お父様が就職なさって(おめでとうございます)、お父様は本人として就職先の健保(社保)に本人として、質問者さんとお母様は扶養家族として加入することになった」という話で、よろしいでしょうか? 103万円というのは、健康保険の扶養ではなく、税金上の扶養になれるかどうかの基準金額です。 質問者さんの場合、103万円までの収入なら、家族が質問者さんのことを「税金上の扶養家族」(特定扶養控除の対象)にでき、税負担を軽減することができます。 これは、健康保険の扶養かどうかに無関係で、上記のことができます。 健康保険上の扶養になれるかどうかは、「12月末日締めの収入が103万円」ではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」という基準があります。 ですから、103万円をすでに超えているかどうかは、あまり関係は無いです。 お母様についても、同じことです。 12月末締めの収入が103万円を超えていても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えていなければ、社会保険(健保)の扶養に入っていられますので、質問者さんやお母様の収入によっては、103万円を超えていても大丈夫な事はあります。 会社の健保の扶養に入っていても、国保と違ってお父様の保険料はアップしませんので、扶養に入ってる方が出費が少ないケースが多いです。

alphardl
質問者

お礼

丁寧に分かりやすくありがとうございます。 税金上での扶養になれる条件、健康保険上での扶養になれる条件が別々に存在していたのですね。 だから103万を超えて130万で収めれば税金面での扶養にはなれず所得税と住民税が取られるけけど、健康保険では扶養家族のままでOKということなのですね。 よく分かりました。 とても感謝しておりますありがとうございました。 もう一つお聞きしたいことがあります。 少し話題がそれるのですが、自分は大学3年生で再来年に卒業予定です。卒業後、おそらく就職(一般民間企業)できると思います。就職すると勤め先で健康保険に入ると思います。そのときには父親の扶養から外れると思いますが、外れることを前提に130万円以上稼ぐだけ稼ぎ130万円を超えた分に課税される税金を払わずに就職の後勤め先の健康保険に入るということは可能なのでしょうか? いけないことかな・・・? もし出来るものなら家にもお金を回したいので聞いたのですが、よろしければお返事頂けると嬉しいです。

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