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動物を殺したらなぜ・・・
先ほどニュ-スでウサギが殺された事件を見ました。 そしたら 器物破損の疑い と出ていました。 人間を殺したら殺人になるのに他の哺乳類(動物)を殺したら器物破損・・・。ちょっと疑問に思いました。 日本には動物を殺したときの罪は器物破損以外に無いのですか?
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動物愛護法(通称です)が整備されるまでは、 「動物」には「人格」にあたるものが認められず、 「物」「人の所有物」と認識され、 動物を「殺傷」することも、「損壊」と言い表していました。 今でも器物損壊罪は動物にあてはめて適用されていますが、 一方、動物愛護法は、動物を「命あるもの」「みだりに殺してはならないもの」「健康、安全の権利あるもの」「人と共生するもの」と位置付け、 特に愛護すべき動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるなど)を指定し、遺棄したり、みだりに虐待や殺傷することなどに対して罰則も設けられるようになり、人格にけっこう近いところまで引き上げられました。 「人」と決定的に違うのは「動物」には「意思」が認められていないことです。 ニュースのウサギが愛護動物になる場合は、動物愛護法違反となる可能性があります。
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- nep0707
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ほかの回答でもあるとおり、現在はいわゆる動物愛護法も検討する必要があります。 ただ、動物愛護法は単に動物1匹を殺したくらいだと適用されない可能性も高いので、 より確実に適用できる器物損壊罪で逮捕状を取ったんだろうと想像しています。 (いずれ報道が情報ソースでしょうから、正確さに疑問符を打っておきます) さて、基本的に(少なくとも日本の)法律は、人に適用される・人を保護するという前提です。 そして、法律に出てくる対象を ・人 ・物=有体物。土地や建物もこの分類。 ・形の無い概念的なもの。所有権や債権などの権利や義務など。 と大きく3つに分けたとき、 動物は人でないが形を持つ以上「物」に分類される、というだけのことです。 だから、こと基本的な法律で見る限り、動物は「物」と見ざるを得ないわけです。 動物愛護法は、その分類で済ませることに納得いかない、という まさにあなたが今持っている価値観を具現化した法律だと思います。
- hiroko771
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>日本には動物を殺したときの罪は器物破損以外に無いのですか? 『器物』には動物(他人の物で有る関係のみ)も含まれます。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B4%EF%CA%AA&kind=jn&mode=0&base=1&row=2 >器物破損以外に無いのですか? http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
動物愛護法という法律があります。 適合すれば「動物愛護法違反」という罪になりますが、それに該当しない場合には器物破損罪を適用します。 昔は、たしかに器物破損罪以外はありませんでした。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました