賃料支払いの督促について

このQ&Aのポイント
  • 賃料支払いが遅れており、追加督促が届きました。明日までに支払いをお願いし、翌月以降も遅れが続く場合は契約違反として退去しなければなりません。
  • 11月分の賃料は11月9日までに支払わなければなりません。
  • この督促は11月9日までの支払いに関するものであり、翌月以降の支払いは別途取り決めがあるかもしれません。
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賃料支払いの督促について

10月31日までに支払いしなくてはならない賃料の支払いが今現在遅れています。先月 先々月も 10日ぐらいづつ支払いが遅れていました。それで信用が掛けてこのような手紙が来たのだと思いますが、 明日までに振込みをお願いしますという内容と、翌月以降、もしも診療の遅延が続きようでしたら 本契約第16条に基づき契約違反として契約を解除し退去して頂く事も視野に入れ対処します。11月分の賃料は11月9日までにお振込みお願いしますと書かれております。 この文章はもしも11月9日までに支払わないと、もう退去させるということですか?? それとも、翌月(12月分から)からの支払いのみの事を言っているのですか??

noname#114399
noname#114399

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.6

大家さんから家賃の件で手紙が来たのは初めてですか? または、電話とかありましたか? よく皆さんは、いきなり手紙が来たとか非常識じゃないか、 みたいな表現を使いますが、大家さんにとってみれば家賃が入って こない方が、心臓に悪いのです。 家賃を約束した日までに支払いをしない人には早く出ていって欲しいと 考えるのは、きわめて普通なんじゃないでしょうか? でも、その前に質問者さんは大家さんに対して家賃が遅れる又は 遅れた理由(事情)を説明されていますか? まだでしたら、早急に大家さんに連絡をして説明の機会を求める べきです。 私は管理の者ですが、なかなか事務的に対応するのが苦手です。 最初の頃は、感情的になったりして事態をこじらせてしまった事も あります。今では、そういうことも減りましたが、家賃の滞納は頭が 痛いです。中には、説明されても契約を守れ!の一点張りで言う 大家さんもいるかもしれません。 まずは、大家さんに連絡してみて下さい。

その他の回答 (6)

  • todoroki
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回答No.7

 たとえ家賃を払わない賃貸人だとしても、法律で保護されていますから 大家が勝手に部屋に入って荷物を運び出すなんてことはできません。 そんなことをやったら大問題です。 「本契約第16条に基づき契約違反として契約を解除し退去して頂く事も視野に入れ対処します。」 これはつまり、いいかげんにしないと怒るよ程度の書き方ですね。 9日に入金できないと何らかのアクションを起こすというわけではないと思います。 とはいえ、だからといって払わなくてもいいというものではありませんよね。 できるだけ早く、払えない事情があるなら誠意を持ってお話して、何日に振り込みますからと頭を下げましょう。 11月からなのか12月からでいいのかなーんて考えることはナンセンスです。 借りている部屋の代金を支払うのは当たり前のことで、それができないなんて人間失格です。  といいましたが、手紙ってどういうものですか? ポストに直接投函してあったり、普通郵便で来ているのならまだ大丈夫ですが もし内容証明なんかだったらこれは本気で法的措置をとるつもりですから 面倒なことになる前にすぐに入金してください。

  • vbno1
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.5

出張から帰ってきたら、荷物が全部捨てられていた話を聞いたことがあります。 大家さんは合鍵をお持ちです。 話し合われた方がいいと思います。

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.4

10日程度の遅延をもって、即退去させることはできません。 しかし、このままの状態を続けますと、1度の滞納でも退去を求められることがあり得ます。 ただし、契約書でできることになっていても、通常1月くらいの滞納では、裁判で認められることはないのですが、度重なる遅延により既に信頼関係は崩れていたと見なされた場合、退去要求が認められる可能性があります。 来月すぐにという話ではないと思いますが、もし遅延に仕方のない理由があるのなら、謝罪し、きちんと説明をして了承を得ると共に、契約を守るよう努力することを誓約した方が良いと思いますよ。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 公平な立場で回答します ・家賃の滞納、遅延そのものを原因としての契約解除は出来ません ただし、「信頼を損ねた事」による契約解除は可能です 貴方の場合はどういう場合が「信頼を損なった」ことになるでしょうか ・過去繰り返し滞納の事実が有る ・相当の期間を通告しての督促に応じない または ・滞納が短期間の間に数回有り、日常化している この場合は大家側からの契約解除が可能です では相当な期間とは?...5-10日と言われています ・過去滞納した事実が有る ・滞納に対して5日後に支払うようにとの督促が有ったが支払わなかった この場合は契約が解除出来るでしょう 今回に限れば「明日までに振込みをお願いします」...相当な期間とは言えませんから契約解除までには至らないでしょうね 今回は「退去して頂く事も視野に入れ対処します」ですからまずは軽いジャブの脅しと思われます http://www.hou-nattoku.com/consult/72.php いずれにしろかなりきわどい状況です 貴方は ・複数回の滞納が短期間に発生している ・大家から督促状をもらっている 今後滞納が発生すれば契約解除も正当な物になる可能性が有ります

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

できるだけ早く家賃を払ってください。 次月以降も期日までに家賃を払ってください。 それは借りている以上あなたの義務ですから この文章は、毎月家賃を送れて払ってくる質問者さんに対し 強い意思で、早く払うように迫っている文章です。 家賃が2,3か月 毎月10日遅れたからといって、 敷金もあり、家主に著しい不利益をあたえている わけでもないから、実際に立退きが認められる ほどではないので、このような文章になっている のでしょう。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

居住権あるから大丈夫だろうけどやっぱマナーに反するから早く払ったら。どうせ払わなければならないものだからね。大家さんも払わなければならないあてがあるから遅れるのは困るからね。

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