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代表取締役なし?
2人で株式会社を起こす予定です。発起人2人が取締役になりますが、取締役が2人しかいないのに、2人共代表取締役にできるのでしょうか?それとも代表取締役なしにした方が良いのでしょうか?もし、両方可能であれば、どちらの方が良いのでしょうか?また、それぞれのデメリットがあれば教えてください。よろしくお願い致します。
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取締役が二人と言うことは、当然に取締役会設置会社ではあり得ません。取締役会設置会社ではない株式会社においては、取締役は当然に代表権を有することになります。そして代表権を有する取締役は代表取締役になります。従って、登記は次のようにされます。 取締役 X 取締役 Y 代表取締役 住所 X 代表取締役 住所 Y ただし、定款、株主総会の決議、または定款の規定に基づく取締役の互選に基づいて代表取締役を選定した場合、選定されなかった取締役は代表取締役ではなくなります。例えば、Xを代表取締役に選定した場合、登記は次のようになります。 取締役 X 取締役 Y 代表取締役 住所 X
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- buttonhole
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>2人共代表取締役にした場合、登記時に申請する代表取締役の印は2種類申請しないといけないのでしょうか? 設立登記を申請する代表取締役が印鑑の届出をすればよいです。もう一人の代表取締役は、設立登記申請の際でも、設立登記後でも、いつでも印鑑の届出をすることができます。あるいは、届出をしなくてもかまいません。(当然のことながら、印鑑の届出をしない代表取締役に係る印鑑証明書は発行されません。) もし、二人とも届出をする場合は、同一の印鑑を使用することはできませんので、2種類用意してください。
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全てクリアになりました。ありがとうございました。
- purincoron
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大丈夫です。2名とも代表取締役を名乗れますよ。 代表権を持つ者が「代表取締役」 お2人が同条件ならお2人とも代表取締役を名乗ればよいのです。 代表取締役の人数は、1名と決まっているわけではありません。 各代表取締役が各自会社を代表します。 役職をつけなければいいのです。 ただ複数の代表だと、会社の運営も何かと複雑になってしまうので、 中小企業では、代表取締役は1名の場合がほとんどです。
お礼
ありがとうございました。いろいろ調べても1人以上可能と書いてあるのですが、2人しか取締役がいないのに、2人とも代表って・・・と思い質問させていただきました。
株式会社では代表取締役を一名以上選任しないとダメだった様な....
お礼
よく分かりました。ありがとうございます。 2人共代表取締役にした場合、登記時に申請する代表取締役の印は2種類申請しないといけないのでしょうか?