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派遣先の会社を辞めたいのですが・・・
現在、派遣として工場に勤めています。 そこで他の人が避けたがる難しい性格の人とペアを組まされ、今まで我慢してきましたが、初めて円形脱毛症を経験しました。 それだけでもストレスの限界に達していたのですが、最近、職場の(部署は違いあまり面識はない)人に好かれたらしく会社から1時間以上ある家までの道のりを付いてきてしまうという事をされました。さすがにその行為は嫌だったので派遣先の上司に相談しましたが、手遅れだった様で相手の部署移動で同部署になってしまいました。一応、上司は気を使って同じ部署内ではありますが、遠くにしてくれています。 でも精神的にボロボロで限界なので、派遣会社に(それでも我慢して1ヶ月後)に辞めたいと告げたところ、「精神的な理由では許可できない」と言われてしまいました。でも辞めたいのです。 そこでお聞きします。「個人的な理由の急な退社は当月の給料から10%を差し引く」と契約書に記されていますが、1ヵ月前に告げたけど許可が貰えなくて無理矢理に辞めた場合も引かれてしまうのでしょうか?
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> でも精神的にボロボロで限界なので、 病院に行って診断を受けましたか? 診断書を提示して、対応を検討してください。 退職までせずとも、しばらく休職(賃金の60%が保証されます)のような選択もありますし。 > 引かれてしまうのでしょうか? 差し当たりは引かれると思いますが、不当な減給ですから返還の請求を行う事は可能です。 状況からして、会社の労働組合は無いか適正に機能していませんので、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- o24hit
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ANo.2です。 ○憲法と一般法の関係 ・憲法は、最高法規であると憲法に定められているのは確かですが、憲法は規範法規で、それを具体化したものが各法律ですから、憲法に反する法律は(理論的には)無いということになります。 ○職業選択の自由 ・憲法では「職業選択の自由」を定めていますが、それを実現するために「民法」や「労働基準法」で具体的な雇用契約や労働者の権利などを定めています。 ですから、「民法」や「労働基準法」に定めてあることで、被雇用者の不利になることは憲法違反で、有利になることは合憲だというのは、少し飛躍しているというか、新説ですね。 ・もう少し具体的に書きますと、「労働契約」は被雇用者の「職業選択の自由」を侵害しているというのは、どうなんでしょう。「労働契約」は一方的にその職業に付かせるためのものではなく、少なくとも契約時には被雇用者がその職業を選択したわけで、また、契約があるから雇用が安定する(雇用者の解雇権の乱用を防ぐということですね)わけです。 つまり、「雇用契約」は、その期間他の職業に付けないという制約はありますが、みだりに解雇されないという権利を得るという側面もあります。 ○以下、半分余談ですが、 ・憲法の「職業選択の自由」を、文字通り実現してしまったらどうなるか考えて見ましょう。 ・本当に何の職業を選んでもよいとなれば、文系出身の私がいきなり明日から「医者やりま~す」と病院を開いても良いということになります。そんな経歴を知らない人がうっかりと来院して、私の治療を受けたら大変ですよね。 ですから、日本では医師免許がないと診療が出来ない事になっています。つまり、「医師法」という法律で、最高法規である「憲法」の「職業選択の自由」を制約している訳です。これを「けしからん」という人は余りいないんじゃないでしょうか? これが、規範法規である憲法とその他の一般法の関係です…
お礼
まず…NO.2と、まとめてのお礼で失礼いたします。 詳しく法律の話をして頂いた事を頭に入れこれからの参考にして行きたいと思います。 親切な回答ありがとうございました。
- hinode11
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労働基準法では労働者は、退職の理由に関係なく、2週間前かそれ以前に(派遣)会社に退職を申し出れば退職することができます。退職の日まで働いた給料は100%もらえます。 また、あなたが会社との間で交わした雇用契約書にある「個人的な理由の急な退社は当月の給料から10%を差し引く」という条項は基準法違反であり、無効と考えられます。詳しくは、派遣会社を管轄する労働基準監督署で相談して下さい。
お礼
なるほど・・・。 分かりやすい説明での回答ありがとうございました。
- mmbronze
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別なカテでも言っていますが、職業選択の自由が最高法規である憲法に 規定されています。就業規則や契約ごときでは憲法に対抗出来ません。 「契約だの労働協約違反だ」を楯に奴隷のように束縛することは 断じて許されません。 反するものとしては、雇用主は解雇権が与えられています。 「解雇権」と「職業選択の自由」とで権利、義務のバランスを持たせているのです。 辞めたくなれば、いつでも退職されても良いでしょう。 会社に「嫌がらせ的」行為もすぐ終わるはずです。 なぜならこの種の「争い」では勝ち目は会社側にありません。
お礼
そうなんですか?! 心強い回答ありがとうございました。
- o24hit
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こんにちは。職場の人間関係がよくないと、つらいですね(同情)。 私見をはさまずに、法律的な面から書いてみます。 まず、今回に関係ある事を列挙しますと、 ○雇用の解除 ・雇用者や被雇用者の雇用の解除については、民法に定めがあります。 少し長くなりますが、引用してみますと、 [民法] (期間の定めのある雇用の解除) 第626条 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ○解雇 ・今回とは逆に、雇用者が被雇用者を解雇する場合は、原則として30日前までに解雇の予告が必要です(労働基準法20条)。 [労働基準法] (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 (以下略) 以上から、ご質問についてですが、 >「個人的な理由の急な退社は当月の給料から10%を差し引く」と契約書に記されていますが、1ヵ月前に告げたけど許可が貰えなくて無理矢理に辞めた場合も引かれてしまうのでしょうか? 次の二つに分けて考えてください。 ○契約で労働期間が決められている場合 ・3ヶ月前までに退職する予告が必要ですから、1ヵ月後に退職されるとの申し出の場合は、損害賠償の対象になりますから、会社の契約書どおりに履行せざるを得ないと思います。 ・つまり、「個人的な理由の急な退社は当月の給料から10%を差し引く」というのが損害賠償の内容ということですね。 ○契約で労働期間が定められていない場合 ・2週間前に退職を申し出ることにより、2週間で雇用契約は終了します。 ・この場合は、損害賠償の義務はありません。 ○なお、 ・何れも、申し出をすれば足りますから、許可の有無は関係がありません。申しでした日の翌日から日数をカウントします。
お礼
病院は嫌いなので・・・というか、よく「そのうち治ります」とかで片付けられる事が多いので行っても意味がないかなぁと。 でも良い病院を探して、診断書をもらってきます。 ご回答ありがとうございました。