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裁判所を通して相手の勤め先を調べる方法

仮執行宣言ですが、裁判所を使って相手の職場を調べる方法あるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ないです。 裁判所が、自ら調べることを「職権」と云いますが 職権は例外中の例外だけです。 それは法定されています。

noname#21103
質問者

お礼

おはようございます!tk-kubota様 あなたがおっしゃるのならそうだと思います(;;) ありがとうございます。 それにしても困りました。。。 やはり開示請求でしょうか・・?

noname#21103
質問者

補足

あなた様から回答が来るだけで、解決してなくても、それだけで皆さんほっとするのではないでしょうか(笑)

その他の回答 (1)

  • mmmkmin2
  • ベストアンサー率60% (12/20)
回答No.1

質問が今ひとつよくわからないので, 仮執行宣言付きの判決が出たが,この判決実現の為に, 相手方の職場を裁判所を通じて調べる方法ということで, 回答します。 結論として,そのような制度はありませんので, 相手方の職場を裁判所を通じて調べるという方法はないということに なります。

noname#21103
質問者

お礼

そうですか・・・ありがとうございます(;;)

noname#21103
質問者

補足

相手が個人で不動産もない場合、財産を調べるのは本当に難しいと思います。本当に大変ですが、居直るような人を今後出さないために地道にがんばります。仮執行宣言や支払督促では財産開示手続きはできないのでしょうか?やはり確定判決がないと駄目ですか?

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