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裁判について教えて下さい

離婚裁判を検討中です(現在別居中) 入籍をし半年ですが主人に愛人がいました。 私としては、もう一度やり直すか、離婚をするか考えましたが、 許す事ができず、別れてもう一度新しく歩みだそうと決意しました。 主人の愛人の事はメールで知りました。 (メールの内容は2人で出掛ける予定のものです) 主人も一度は愛人と認めてましたが、 その後離婚を切り出すと「友達」の一点張りで「どんな事をしても離婚には応じない」と言われました。 私は調停不成立→裁判の覚悟はできてます。   そこで質問です。 (1)調停では主人と顔を合わせるのでしょうか? (1)調停は弁護士に依頼しなくても大丈夫ですか? (2)裁判になった時、メールは浮気の事実の証明にはなりますか? (3)裁判で主人が虚言を言った時、主人はどうなりますか? (4)その虚言を私が違うと証明できなければどうなりますか? (5)裁判所は、出された書類だけで判断するのでしょうか? (6)裁判となれば尋問もありえますか? (7)尋問では事前に、お互いが質問する内容、提出する書類はわかります か?推測はできますか? (8)尋問の後は判決という流れですか? (9)判決の時は、お互い出席しないといけませんか? 裁判・調停の事がまったく分かりませんので、質問が分かりづらいと思いますが、 裁判に詳しい方、ご経験された方、ご存知でしたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.3

調停を申し立ててから 1年以上かかって 離婚が成立したものです。 全てのご質問に かかるものですから まとめて お話させていただきますが、ご主人に非があるにもかかわらず 具体的な証拠を 押さえていない場合 申立人の主張は 調停員には 認められない場合が 多々ありますので、この場合は 信用できる弁護士さん(家事裁判の得意な)に 事前に ご相談するほうが いいと 私は 思います。 そこで 奥様が列挙されている質問は 弁護士さんが ある程度 答えてくださると 思いますし、今後に 必要な情報を くださると 思います。 それと 同居のまま 調停→(審判)→裁判 の道を進まれるのでしょうか? もし 別居される あるいは ご主人が 生活費を入れないなどのことがあれば 離婚が成立するまで 婚姻費用の請求が できますので そういった面も 含めて 相談されるのがいいかと 思います。 調停の場は 本来 裁判官も 出席すべき場所ですが ほとんどの場合 男女1名ずつの調停員のみが 出席して 申立人(調停を申し立てた人)には 申立人に非があるような 相手方(調停を申し立てられた人)には 相手方に非があるような 言い方をされることがあり 素人には これが とても 不快に 感じられます。また、必要な書類等 法律的にどんなものが あるのかも 適格に指示してくれますし、裁判所に提出する文書も 作成してくれます。 ですから 自分の味方というか 法律的なことをよく知っている弁護士さんが 一緒にいてくださるほうが 心細くなくていいと 私は 思います。 お知り合いに 弁護士さんが いらっしゃらなければ お住まいの都道府県の弁護士会に お問い合わせされるのが いいかと 思います。 簡単な質問であれば 30分 ¥5000程度で 相談センターのようなところで 1対1で 受け付けてもらえます。 でも まだ 結婚されて 半年ですよね?もしも できうるなら、一番 いいのは お二人で もう一度 じっくりと 話し合うことじゃないかと 私は 思うのですが・・・・・

komasaru
質問者

お礼

tukinou様 早急なご解答本当に有難うございました。 現在、私と主人は別居中です。 tukinou様が言われるように、主人と2人で話し合いをする事が 本当は大切ですよね・・ わかっているのですが・・ 現状は別居前に私が実家に帰る時は、 新居に愛人が泊まりにきていました。 もう主人の顔は見たくない状態なんです。   調停に行く前に法律相談に行って来ます。 本当に有難うございました。  

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)調停では主人と顔を合わせるのでしょうか? 調停の場合、申立人、相手方それぞれに個別で調停員が話を聞きますので、相手を交えて話はしません。 また、控え室も別々に用意されています。ただ、控え室以外(エレベーターの前や裁判所付近)でばったり会う可能性はあります。 (1)調停は弁護士に依頼しなくても大丈夫ですか? 不成立を見越しておられるなら、調停は個人で進め、裁判の時に弁護士に依頼した方がいいと思います。 (2)裁判になった時、メールは浮気の事実の証明にはなりますか? これは裁判官の判断によるところがあります。証拠として提出しても構いません。 (3)裁判で主人が虚言を言った時、主人はどうなりますか? 証人尋問で嘘の証言をした場合は偽証罪に問われることがありますが、それを裏付ける決定的証拠がない限りは処罰は難しいです。 (4)その虚言を私が違うと証明できなければどうなりますか? 虚言ではないと裁判官は判断するでしょう。しかし、裁判官は裁判の進行、双方から提出された書面、証拠を通して判断しますので、その虚言を証明できないからといってあなたが絶対的に不利だとは言えません。 (5)裁判所は、出された書類だけで判断するのでしょうか? 書面と証拠(甲乙号証)で判断します。 (6)裁判となれば尋問もありえますか? ありえます。あると言った方がいいかもしれません。 (7)尋問では事前に、お互いが質問する内容、提出する書類はわかります か?推測はできますか? 「証拠申出書」という書面を提出することになっています。 書面に誰にどんなことを聞きたいか書いてありますので、そこから推測できます。 (8)尋問の後は判決という流れですか? 弁論を数回挟む場合もありますし、裁判所が和解をすすめた場合は和解の話し合いがもたれます。 (9)判決の時は、お互い出席しないといけませんか? 出廷してもかまいませんが、必ずしも出廷する必要ありません。 後日、判決書を裁判所に取りに行くか、郵便で送達してもらえます。

komasaru
質問者

お礼

ikuta-news様 早急なご解答本当に有難うございました。 裁判・調停に関して疑問に思っていた事が理解できました。 争うとなると、長期戦になりそうですね。 これからが、踏ん張りどころと思い頑張ります。 本当に有難うございました。   

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

1.弁護士に依頼しないのなら、相手と顔を合わせるでしょうね。 2.浮気している旨、書かれていないのなら、証拠としては不十分です。 3&4.嘘を言っても、矛盾をつけなければ、他人(裁判官)は嘘を信じる可能性があります。 5~7.キチンと会話をして、その信憑性を見極めます。尚、手の内はそれぞれ隠すので、推測程度しか出来ないでしょうね。 8&9.両者が言いたい事を全て言った(水掛論も含む)ら、判決ですので、お互い出席しましょうね。

komasaru
質問者

お礼

password様 早急なご解答本当に有難うございました。 メールはやはり証拠としては不十分なんですね。 なんだか悔しいです。 これから離婚に応じない主人との戦いですが頑張ります。 本当に有難うございました。

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