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ローン特約の期限について
新築一戸建を立てるために、土地を購入しました。 建物は住宅ローンを組んで建てる予定でしたが、はっきりとした結果は出ていないのですが、どうやら審査が通らない様子です。 建築業者とのやりとりがスムーズに行かず住宅ローンの申し込みが遅かった為、はっきりとした審査結果が出ないままローン特約の期限がすぎました。 そこで、土地の契約書を読み返していたのですが、特約条項として”10月××日までにローンが確定しなければ、白紙解約できるものとする。”この内容を私は10月××日までがローン特約の効く期限と思っていたのですが、実際10月××日までにローンが確定していないのだから解約できるとも取れるし、どうなのでしょうか? ローン特約に期限てあるんですよね? 土地の契約をしたのが10月××日より1月前です。 瑕疵担保責任の期間は24ヶ月とあります。瑕疵担保責任の意味を分かっていません。これは関係ないでしょうか? 土地の全額支払い期限はもう一月ほどありましたが全額払っています。 移転登記も済ませてしまいました。 このような状態でローン特約は効くでしょうか?
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今の状況を整理すると 土地は現金で支払い 決済(引渡し)まで終わっている 建物のローンがどうやら通らなさそう(金額なのか 個人信用情報なのかは不明) このような状態で土地のローン特約は効きません というのは 土地の特約は 土地の支払いに対して ローンを使う場合です 土地の支払いに対して ローンが使えなければ 当然支払いが出来ないわけです つまり 土地の決済について 問題があるから特約なのです 土地の決済が済んでいるのなら 特約は関係なくなっています そこで まず ローンの通らない状況を把握 何故通らないのか 年収なのか 個人信用情報なのか 他の借り入れなのか その原因を探り 解決できるものなら解決したい対応するほうがいいでしょう でも 仲介業者もいいかげんですね 土地の決済前に 建物ローンの事前くらいやっておく時間はあったはずなんですがね ちなみに ローンの件とは瑕疵担保責任は全く関係ありません ですが24ヶ月の期間とありますので 売主は業者だと推測できます なので どうしてもローンが通らなければ やりようはあるでしょう
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通常、 ”10月××日までにローンが確定しなければ、白紙解約できるものとする。” という場合は、その日までに解約手続きの申し出を行うという意味です。 ローンが確定しなかったことを申し出ない限りは、相手もわかりません。何日も何ヶ月も何年も過ぎてから解約できるという意味ではないのです。 瑕疵担保責任とは、物件の瑕疵(不具合、欠陥など)について売主側が責任を負うことをいいます。 これは購入後のことですから、ローン特約とは関係ありません。 土地については10月××日を過ぎてしまったのならば白紙解約はできないはずです。手付金、違約金についての設定があるかと思いますので契約書をもう一度ご確認ください。