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交通事故の現場検証について

困っています、どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。 内容的には先日、私が運転している車で事故を致しました。 といいましいても、当り屋のような感じでした。 一時停止で車を止めていたところ、少々お酒が入っている感じの男性が 車にぶつかって来て、騒ぎはじめました。 この間、私は一時停止のところで車を止めていました。 警察を呼べと騒ぎだしたので、警察を呼びました。 警察を呼んでも普通に歩き回っていまして、警察の方も事件性が無いと言うことで簡単に現場検証をしました。 現場検証が終わった後に、救急車を呼んで欲しいなどと騒ぎ始めたので、警察の方も渋々呼ぶような形となりました。 ここまでは良いのですが、後日、その方が診断書をもって警察に現れたという次第です。 きちんと現場検証をしたいので来て下さいと呼ばれています。 しかも、平日の日中にです。 小さな会社に勤めていまして、仕事を休んでまで事故現場まで行くのが難しい状況です。 土日なら可能と言っていますが、担当者が平日しか対応できないという理由で平日にいかなければならないようです。 知り合いは事故に関しては事件性がないという判断だった訳ですから、 あちらの都合に合わせる必要がないといいます。 私も何か納得いかない事が多々ありますが、警察に出頭して欲しいと連絡を貰っている手前、仕事を休むことが出来ないという理由で断り続けるのは難しいと思っています。 いずれは、対応しなければならないでしょうが、出頭を断り続けると何か罪に問われるのでしょうか? 警察の方も事件性が無いという事で、本来の現場検証をやらずに解散したという状況ですが、今後、何か問題になりそうな事はありますでしょうか? 断り続けることを理由に犯罪者となるのは困ります、、、、。 でも、現状、会社を休むことが難しいです。 どなたか、教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

警察としては、事故の当事者から診断書が提出されれば、物件事故から人身事故への切り替えを行わなければいけません。 現場検証が行われた後、警察から呼出しがあり、事故の事実関係についての質問や確認を受けて、調書が作成されます。 その後、事故の内容に基づき、公安委員会から違反点数が通知されます。 また1ヶ月ほどすると、今度は検察庁から呼び出しがあり、聞き取り調査がなされます。 それらの結果を踏まえて、質問者さんを起訴すべきかどうか判断するわけです。 こういった具合に、現場検証のあと、まだまだすべきことは残っています。 簡単に考えておられると思いますが、人身事故となると、業務上過失傷害の罪で起訴するかどうかといった重要案件となってしまいますので、 単に仕事を休むことができないといった理由では通らないと思います。 断り続けても犯罪者にはならないと思いますが、最終的には強制力をもって応じさせられると思います。

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