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交通事故の現場検証等の理由について

知人が原付で走っていたところ、後ろから来た車に 接触をして転倒し、じん帯がとてつもなく張れ ました。(検査の為入院)<知人の言い分> 当初その接触したと思われる人は病院に連れて行ってくれたりと親切だったそうです。 ところがその人と警察だけで現場検証をし、 (警察が言うには写真もとったとのこと)その結果 車には接触していないということになり、始めは警察も その相手の電話番号すら教えてくれませんでした。 その上、その人も原付には当たっていないからと、 しまいには知人を嘘つきのように言ってきたということです。 現場検証の写真は公開してくれるのでしょうか。 可能であれば適用される法律をお教えください。 また、傷の確認は裸眼だけで判断できるのか。 ルーペのようなもので見ていなかった場合は 過失になってしまうのかどうか教えてください。 あと、事故が成立していないという見解だった為 なのかはわかりませんが、電話番号などもなかなか 教えてくれなかったということです。 そのような理由でこちらが聞きたいのに 警察が情報公開をしぶるということはありえるので しょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doroteasu
  • ベストアンサー率11% (4/34)
回答No.1

どこの警察署ですか? もう一度よく確かめたほうがいいですよ。 バイクと当たった当たらないにしろ 交通事故で110番した以上は、 両当事者が現場で もしくは署あるいは交番において 警察を挟んである程度話し合うことになっております。 そのとき、必ず警察官の口から お互いの連絡先を聞きとりあうよう言われるはずです。 また、これがかなり重要ですが 接触していなくても、誘因交通事故となる場合があります。 これは、誘因者の行為のより、人身交通事故が発生したことが明らかに 認められる場合が対象となりますから 今回の場合は、対象とならなかったのかもしれません 納得がいかない場合は なぜ誘因交通事故でないのかを交通捜査課へ相談することです。

loop
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 また事情をよく聞いてみます。

その他の回答 (1)

noname#10927
noname#10927
回答No.2

調書や証拠物件は弁護士しか見ることが出来ないと思いました。 また、警察が相手方の電話番号を教えなかったのは 公務上の守秘義務からだと思いますので 法律に反しているとは言えません。 しかし、一般的には住所・氏名・電話番号などは 教えても差し支えないと思いますし 被害者救済の観点から見ても教えても良いと思います。 ただし、当初事故が成立していないということから 相手方の電話番号を教えなかった可能性がありますが 致し方ないところかもしれません。 事故の過失などに付いては 事故が物損か人身のどちらかで届出ているかで 警察の対応も異なると思います。 人身事故での届出をすれば被害者の調書も作成すると思いますし、 警察の調べもきちんと行うと思います。 事故の届出や被害賠償はどのようになっているのでしょうか?

loop
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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