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労災についてと社会保険

先日、病院勤めの母が、夜勤明けにスクーターで帰宅中に単独で転倒。 足を大きくきってしまい、そのまま救急車で病院に運ばれ、手術を行って現在入院しています。 勤め先に問い合わせたところ『登録した道じゃないから適用できない』との事で、書類で出した道から300mくらいしか変わらない隣の道路を走行していただけなのですが、こんな事で適用されないのでしょうか? 自宅から会社(病院)まで通勤には、どちらの道も変わらない距離です。 それと『社会保険も適用できない』なんて言って来たりして、なんかこっちが怪しむ程の態度です。 なんか勤め先にとって不利な事でも生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

通常の経路以外を通った場合は、通勤災害とされない場合があります。確認を・・・ http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/04/030402.html 労災保険が適用にならない場合は、健康保険になります。

yoshi16
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

正しくは「社会保険」ではなく「健康保険」です。 〉『登録した道じゃないから適用できない』 労災保険が適用される労災(この場合は「通勤災害」)かどうかを決めるのは労働基準監督署です。会社に判断の権限はありません。 ※労災補償を会社がするのなら別ですが。 合理的な経路であれば、通勤災害の対象です。 「勤め先に届け出た経路」は、単に勤め先が通勤手当の計算するためのものであって、国の機関である労基署には関係ありません。 労災保険の請求をするのは労働者本人です。勤め先は「協力」するだけです。 職場の所在地を管轄する労基署に請求してください。 勤め先の証明が得られないなどの場合は労基署に相談を。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1502.html
yoshi16
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#97655
noname#97655
回答No.3

労災が使えないなら社会保険は使えますよ。 ただ、確かに会社の言って居ることも正しいのです。 労災はあくまでも会社から自宅まだの間なんですが例えば この途中私用でたった数百メートル離れたところに寄り道してしまいその時に怪我をしたばあい労災は適応されません。 あくまでも自分の勝手で寄り道をしたわけですから・・・ 最近は労災もかなり厳しくなっています。 会社の言うとおり登録、申請していない道路を使用した場合適応されませんので今後気をつけるしかありません。

yoshi16
質問者

お礼

ありがとうございます。 あらためて聞いてみると、母は会社への通勤の道の登録変更の書類を出したらしいのです。 しかし会社側は『そんな書類無い』なんて無責任な事を言われているようで参っています。 tourさんが回答して頂いている文を拝見して、労働基準監査署への請求と言う事でそちらに問い合わせてみます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

一度社会保険保険事務所に確認して見ると良いです。緩和されつつあると言う話を利いたことがありますので。

yoshi16
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、確認しています。

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