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雇用保険について

わずか7日働いて辞めてしまったアルバイトがあり、その翌月に新しい他のアルバイトを始めました。 現在のアルバイトの面接時には、7日しか働いてないから…と思い、履歴書に書かず雇用主に知らせませんでした。 そして、雇用保険に加入するときに、今までに雇用保険に加入した事があるか尋ねられ雇用保険がどのようなものか知らない私は、加入したことは無いと言いました。 しかし、前のアルバイトで加入していたのです。(昨日雇用保険証と源泉徴収証が送られてきて知りました)社会保険が引かれていました。 今のアルバイトではもう加入しています。 番号が違うため、統一をしにハローワークへ行きましたが不安です。 前のアルバイトが今の雇用主に知られてしまうのでしょうか。 自分の無知に情けなく思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.2

雇用保険は週20時間以上働く場合には、必ず加入することが事業主には義務づけられています。 例え結果的に3日でやめてしまっても、最初の契約が週20時間以上であれば、雇用保険に加入し保険料は支払わなければなりません。 ですから、最初のバイト先は当然の処理をしたという事ですね。 今度のバイト先ではすでに資格取得届が職安に提出されたため、 雇用保険被保険者証または、雇用保険被保険者資格資格取得確認通知書を、 手渡されたと推測いたします。そのために被保険者番号が異なることに気づかれたんですよね? そして、今の会社でもらった被保険者番号に統一したのですね? ならば、今の雇用主に知られることはありません。 ただ、問題は年末調整ですね。年末調整とは、1年間の収入と払った税金を調整するものです。通常、途中採用の人は、前職の源泉徴収票を提出し、年末に働いている会社で所得税の調整をします。たくさん税を払っていれば返ってきます。 前職の源泉を提出すれば、当然社会保険に加入していたことはばれます。 ばれたところで、「7日だけのアルバイトのつもりでした。」と言えばどうって事はありませんよ。そうご心配なさることはありません。 でも、どうしても知られたくないなら、年が明けて3月15日までに、前職の源泉徴収票と今年の年末に貰う、今の会社の源泉徴収票を税務署にもっていって、ご自分で「確定申告」をしてください。

marimari6287
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、今の職場の雇用保険被保険者証を貰い、 番号が違う事に気づきました。 源泉徴収票には社会保険は引かれていたのですが、 源泉徴収額は0円でした。これは一体どんな意味なのでしょうか。 質問ばかりですみません。

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.1

たぶん、現在加入中の雇用保険の被保険者番号に統一されていると思われます。 以前加入してた事を、ハローワークが雇用主に報告することはありません。 雇用主がハローワークに確認しての加入でも、前職名までは教えません。 職歴だって、「個人情報」です。 個人情報保護法にあわせ、情報公開したら「法律違反」です。 たとえ7日間であっても、加入してないのと同じです。 雇用保険は最低11日以上(短時間労働被保険者)働かないと加入できないので。 保険料が引かれること自体もおかしいです。 所得税は別ですが・・・。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
marimari6287
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。 変にごまかしてしまった事を、反省しています。 年末調整の際にくい違いが見つかったりはするのでしょうか。

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