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クリニックの開業について

点滴療法のクリニックの経営に興味をもっておりますが、私自信は、 医者ではなく、その他医療資格も持ち合わせておりません。そのような 私でも、条件(クリニックを開業する為の必要条件も伺いたい)を満たす 事で人(資格所有者)を雇い、そのようなクリニックを経営する事は、できるのでしょうか?勿論私は、経営と経理の面にのみおいて介入致します。知識おありの方から教えて頂きたく思います。

みんなの回答

  • kennedy3
  • ベストアンサー率9% (2/21)
回答No.2

有資格者(医師)が診療所を開設する(形をとる)必要があります。 点滴療法に興味を持つ医師と出会うこと、その医師が診療所開設に興味があること、その医師の開業に金銭的なバックアップをすること、継続した医療活動が出来るよう協力し続けること、などの条件がそろえば可能だと思います。 自由診療の範疇になると思いますので、開設者である医師のキャラクターが成功の鍵になると思います。もし、あなたの目的が経済的な成功ということであれば、開設前後でいろんなトラブルに遭遇する可能性が高い印象を持ちました。 雇用条件(医師への給与)の目安としては、自由診療クリニックの年俸が参考になると思います。年額2-4000万程度でしょうか?おそらく事業が失敗した際にはあなたの投資分は戻ってこない形になる契約になると思います。 点滴療法とは基本的にプラセボ効果を期待したものなので、見方を変えると詐欺行為との境界領域にありますので将来性はとても低いと思います。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 ttt974さん こんばんは  ttt974さんが医師でないなら、クリニックの開業は諦めた方が良いでしょう。  法律上は、法律に則った面積・構造を有した診療所と患者数に似合った人数の医師(研修医以外)が確保出来て、「医療法人等の営利を目的としない法人」または「株式会社等で社員の福利厚生を目的として開設する場合」のみ医師以外の者が開設者になる事が出来ます。この場合、法人が開設者という事になります。  今回の質問内容を理解すると、ttt974さんがクリニックの開設者になりたいとの事だろうと思いますが、医師以外の個人が開設者でクリニックを開設出来ず、必ず法人で有る必要があり、それも上記に記載した決まりが有ります。質問内容よりどこかの会社の社員福利厚生のための開設とは思えないので、ttt974さんが「医療法人」を設立する必要があると思います。  医療法人を設立する為には、理事3人以上と幹事1人以上の設置が義務付けられており、つまり4人以上の人材が必要になります。詳しくは以下のHPを参照下さい。  http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/iryouseisaku/med01/hojin_seturitu.htm  以上のHPに記載されている事が全て整って「医療法人」の設立が可能なわけです。この「医療法人」の設立が出来て、それ例外の医師法に則ったことが全て成り立った上でご希望のクリニックの開院が可能なわけです。  そこで考えなければならない事は、雇う医師を理事または幹事にしたとしても4人分の給料を捻出しなければならないと言う事です。開業医と言っても今は潰れるクリニックも有る時代ですから、4人分の給料を稼ぎ出すとなると並大抵のことではないと私は思います。事業を始めると言うことは、事業を始めるのが目的ではなくて、売上が上がってきちんとした生活が成り立つ事を目標にする事を意味します。医師が20~30万円と言う給料で雇えない事は、ttt974さんもご存知だと思います。(20~30万円の給料では研修医の給料です。)以上諸々の事を総合して考えた時に、例え「医療法人」を開設してクリニックを開院出来たとしても、どれだけ給料としてttt974さんに支払う事が出来るかは疑問な所です。  以上より冒頭で申した通り、医師でないttt974さんがクリニックの開院をすると言う事は、無謀に近い事だと私は思います。お辞めになった方が懸命だと思います。厳しい事を書きましたが、何かの参考になれば幸いです。  

ttt974
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。

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