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給料に上乗せ? 青白色申告?

アドバイスをお願い致します。 現在、法人の役員をしております。 (役員と言っても、零細会社です) 来年より私の持ち家である小さい家を事務所として使うことになり、会社に賃貸することになりました。 家賃は、年間契約で40万円です。 そこで税理士にこの40万の扱いはどのようにしたらいいのかと聞いたところ、丁度、報酬アップ時期なのでその家賃分(月額約33000円)もその給料に上乗せしたらいいと回答をもらいました。 私は、個人の収入になるので、白色か青色申告をするものだとばかり思っていたのですが、税理士のこの回答はいかがなものなのでしょうか? 申告手続きを考えるとその方が楽?なのかもしれませんし、でもそうすると私の源泉が増すだけで、なんの控除も無く、やはり申告したほうがいいのか?とも思うのです。 税理士が言うには、年間40万だしね・・・と濁らせていて(たった40万と言いたかったようで) それでいいのだろうか?と疑問に思ってしまいました。 お分かりになる方(専門の方)、こういうやり方が良いのではないかとアドバイスいただきたく宜しくお願い申し上げます。

  • co2_2
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回答No.2

会社が課税業者であるのならば、事務所家賃であれば仮払消費税を計上できるので、家賃で払ったほうが得でしょう。 また、役員報酬にしてしまえば、当然の如く社会保険料も増えるので尚更支払家賃にした方が得でしょう。 確定申告の手間隙を考えても役員報酬と別途に家賃として受け取る方が得だと思います。 但し、役員への支払いになるので、家賃に関しては世間相場と同等以下の金額でしっかりと取締役会議事録を作り賃貸契約を結ぶことが必要です。

co2_2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 そして、的確且つわかりやすいアドバイス助かりました。 こんな私でもすごくわかりやすかったです。 家賃計上にします。確定申告する時間もありますのでそれが 正規のやり方だと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

現在の役員報酬の額によりますが、当該家賃を給与に上乗せすると、給与所得控除が比例して増えます。一方、不動産所得として青色申告をすれば、固定資産税等を必要経費にできるほか青色申告特別控除額〈この場合10万円)が控除できます。すると控除額がどちらが大きいかが問題になります。おそらく不動産所得にとした方が有利でしょう。またそれが本来の法の解釈だと思います。

co2_2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 >本来の法の解釈だと思います このお言葉で、やはり上乗せせずにしようと思いました。 しっかり手続きします。 ありがとうございました。

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