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扶養控除から外れないようにするには?すでにオーバーしています。

現在、塾のアルバイトをしています。 フランチャイズ経営をしている個人指導をうたった中小の塾です。 昨年より仕事が増えてきて気がついたら38万円を超えていました。(70万くらい) 先日夫の会社から、17年度は所得オーバーしており扶養控除対象にならないと連絡があったため、塾との雇用契約をみると事業所得になると記載があり、給与所得ではないため、夫(会社員)の扶養控除から外れなければならないことが判明しました。(103万までよいかと思っていました)→17年度は確定申告しています。 また経費については、教材その他は塾側がすべて用意しているので、実際は微々たる交通費くらいです。 そして本年度もすでに38万をオーバーしていました。 何とか夫の扶養控除から外れたくないのですが、その方法があれば教えていただけないでしょうか? (というのもいろいろ調べているうちに青色申告をすればいいとの意見もあったので) 以上よろしくお願い申し上げます!!

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>青色申告についても昨晩聞いてみました。塾のアルバイトを始めた2年前に出しているはずだとか言われましたが、全く自覚がありません。 >税務署に確認するように言われましたので本日確認してみようと思います。無知な自分がいけなかったのですが、昨年の確定申告は白色申告してしまいましたので、さすがに昨年分は修正できないですよね? もしも、届出が出されていたのであれば、申告書の用紙も送られてきていたものと思いますが、申告書第一表の上の方の住所の下辺りにある「種類」の中の「青色」に丸印がついていれば青色申告という事です。 それと、附属の書類ですが、青色申告であれば、「青色申告決算書」、白色申告であれば「収支内訳書」が入っていたはずと思いますが、どうだったのでしょうか? 誤った回答もありますが、いずれにしても、青色申告は毎年申請するものではありません。 ただ、青色の取り消しになっていれば、改めて承認申請しなればなりませんので、今年については手遅れとなりますが、2年前ぐらいであれば、本当に青色申告の承認申請を出していれば、まだ取り消しにはなっていないと思いますので、青色扱いになるものと思います。 昨年分についても、損益計算書を提出していて、簡易な帳簿でも記帳されていたのであれば、青色申告特別控除が10万円は控除できるはずと思いますので、その場合は「更正の請求」をされたら良いと思います。 (いずれにしても、その辺も含めて税務署にご確認されるべきものと思います。)

tacasi
質問者

お礼

やはり残念ながら用紙が送られてきていないため申告ははしていなかったようです。ある程度調べてから税務署には聞こうと思っていたので、これからダメもとで確認してみます。色々と有難うございました。 来年からは確実に行いたいと思います。

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>税務署に確認するように言われましたので本日確認してみようと思います。 はい。ただ青色申告は毎年申請しなければならないので、昔の話はもうだめかもしれませんが。。。 >昨年の確定申告は白色申告してしまいましたので、さすがに昨年分は修正できないですよね? はい。 >せめて今年分は何とかしたいと思います。 今年はもう青色申告の届けを出していなければ適用できないので来年から適用になるようにして下さい。

tacasi
質問者

お礼

たびたびの質問にお答えくださり有難うございます。来年からはしっかり申告したいと思います。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下にならない限りは、扶養には入れませんので、やはりそれだけの必要経費を見つけ出さなければ無理ですが、実質的に給料と変わらないような状況であれば、それも難しいでしょうね。 但し、青色申告により、複式簿記により記帳すれば、青色申告特別控除が65万円控除できますが、今年の分については、今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出していなければ適用されませんので、残念ながら今年の分については適用されない事となります。 ですから、来年以降の事を考えれば、来年の確定申告時に申告書と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出されれば、来年分からは青色申告が適用される事となりますので、その方が良いかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

tacasi
質問者

お礼

どうも今年も青色申告していないようなので、来年からは確実に申告したいと思います。早速のご回答有難うございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合、所得控除では意味がなく、経費として計上できるものがなにになるのかというのがポイントです。 つまり、 所得=収入-経費 ですから、経費を計上しなければ収入が丸々所得になります。 (給与の場合には給与収入に対して最低65万の給与所得控除というみなし経費があるので、38+65=103万という話が出てきます) 経費ですけど、単純にはかかる交通費があるでしょう。 それ以外でご自身で収入から仕事に使った経費があれば差し引けます。 あとは青色申告して、複式簿記による記帳をして、所定の書類(貸借対照表と損益計算書)を提出することで「青色申告特別控除」を受けることが出来ます。これも経費になりますので、所得を圧縮できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm これにより65万の控除が出来るので給与収入と同じ103万まで扶養控除範囲内となります。

tacasi
質問者

お礼

青色申告についても昨晩聞いてみました。塾のアルバイトを始めた2年前に出しているはずだとか言われましたが、全く自覚がありません。 税務署に確認するように言われましたので本日確認してみようと思います。無知な自分がいけなかったのですが、昨年の確定申告は白色申告してしまいましたので、さすがに昨年分は修正できないですよね? せめて今年分は何とかしたいと思います。ご回答有難うございました!!

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noname#33713
noname#33713
回答No.1

塾に給与としての支払にしてもらうと65万円の給与控除が受けられます。 税務的な扶養家族になるためには、給与から65万円を引いた額が38万円まで(103万まで)OKです。 でも、塾がそうしてくれるでしょうか?

tacasi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。昨晩ダメもとで塾の教室責任者に聞いてみたら、給与での支払いの可能性が0ではないようなことを言っていました。もっと詳しい人に聞いてからまた今日回答をもらうことになっています。できるなら初めからして欲しいと思いましたが、それだと何か塾側がデメリットを負うことになるのでしょうか? とりあえず少しは光が見えてきました。有難うございました。

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