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特殊関係使用人

社長の妻の妹は特殊関係使用人にあたるのでしょうか? どなたか教えてください。 根拠となる条文等がありましたら、 それも教えていただけると幸いです。

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  • kamehen
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回答No.1

法人税法上の、過大な使用人給与の損金不算入に関しての、「特殊関係使用人」の事ですよね、その前提で。 これについては、法人税法施行令において、次のように定めています。 (特殊関係使用人の範囲) 第七十二条の三  法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 一  役員の親族 二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの 四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 社長の妻の妹という事であれば、上記の第一号の「役員の親族」に該当する事となります。 法人税法上の親族とは、民法上の親族を指しますので、該当の民法を掲げます。 (親族の範囲) 第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。 一  六親等内の血族 二  配偶者 三  三親等内の姻族 社長の妻の妹は、上記第三号の三親等内の姻族に該当する事となります。

emilio26
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。 ところで、「役員報酬の内訳書」の「人件費の内訳」の中の 『総額のうち代表者及びその家族分』の欄に、 先ほど説明していただいた、「社長の妻の妹」の金額も含めるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>ところで、「役員報酬の内訳書」の「人件費の内訳」の中の >『総額のうち代表者及びその家族分』の欄に、 >先ほど説明していただいた、「社長の妻の妹」の金額も含めるのでしょうか? これについては、特に決まりがある訳ではありませんが、一般的には、同居の家族を書かれるものと思いますので、特殊関係使用人に比べれば、範囲は狭くなるのでは、と思います。

emilio26
質問者

お礼

御礼が遅くなって申し訳ありません。 大変助かりました。 ありがとうございました。 また何かの時はよろしくお願いします。

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