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消防法17条 建物を使用しなくなったとき
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消防設備士です。17条3の3を根拠にした消防設備点検が主な仕事です。 消防法17条の消防設備の設置及び維持管理については原則として「使用管理責任」ということが前提になっています。 たとえばまったく同じ建物でも、飲食店として使用する場合と単なる事務所ビルとして使用する場合では、そもそも設置要件も違いますし当然維持管理の手間も違ってきます。 つまり17条は「どのように使用しているか。使用状態に合わせた設置と維持管理が行われているか」が最大の焦点となっているわけです。 >この建物を使用しなくなれば、消防設備の点検を実施しなくてもよいのでしょうか? ですので、使用しないならば当然に点検義務がなくなります。ただし、この場合の「使用しない」というのは、 ・建物を封鎖して、原則的に入館できないようにし、適正に維持する(放火対策なども行う) ・電気や水道などのライフラインを全て停止し、まったく建物として機能していないようにする。 ということが必要になります。 ここまで「使用していない」状態であれば、消防設備点検等を行わなくても問題はありません。 またこの点について建物の使用開始届(防火対象物使用開始届)はありますが、使用停止届けはありません。建物を閉鎖した後に管理者の連絡先を書いておけば、事足りるといえます。 もっともこのあたりは、市町村条例などによっても異なりますし、繁華街とオフィス街などの町全体の用途によっても多少異なりますので、心配なら消防に「この建物は完全に閉鎖して使用しません」と連絡しておけばよいでしょう。
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