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保証人について
だんなの親(義理父)が人の保証人になっていて、 借りていた人が夫婦で自殺してしまったので、 義理父がその人分の返済をしています。 もし義理父がなくなった時は、 その返済義務が義理母や、子供であるだんなにあるのでしょうか? ちなみに、自殺した夫婦には、子供が2人いましたが、その子たちには返済義務はなく 保証人になっていた義理父が返済しています。 また、保証人と連帯保証人の違いは?
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補足
churaさん、いろいろ教えてくださってありがとうございました。 市の法律相談に行ってみます。 実父と義理父の保証人には絶対にならないで、 相続放棄する形で行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。