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借金の申込に議事録が必要なわけ?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

取締役会で決議しなければならない事項は、商法260条第2項で以下のように定められています。 1. 重要な財産の処分および譲受 2. 多額の借財 3. 重要な使用人の選任および解任 4. 重要な組織の設置、変更および廃止 5. 重要な業務執行 銀行で指摘しているのは、上記の2番に該当していると判断したからでしょう。 多額とは幾らからということは規定されていませんが、会社の規模などから判断されると思います。 実際には、よほど多額でないとこのようなことを銀行は云わないものですが。 借り入れをスムースに行なうには、議事録を作成された方がよろしいかと思います。

tk-kubota
質問者

お礼

>取締役会で決議しなければならない事項は、商法260条第2項で以下のように定められています。 >2. 多額の借財 もしかして、多額の借金で取締役の決議かなかったら、後で「それは社長がしたことで、会社として借金しなかった。」と云うことができるのでしようか? 私は、それはできないと思っています。ですから、取締役の決議は社内のことだから必要ないと思うのですが。

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