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人が住んでいる借家を譲りうけました。その後・・。

同じような質問がありましたらご容赦ください。 母名義の土地にSさんが家を建て長い間地代をいただいていました。 Sさんはその家を借家にしましたが、もういらないからと、人が住んでいる借家をうちに譲ってくれました。借家を私名義にしましたので、その時点で借家人と私と保証人とで契約書を交わしました。 その後借家人が家を出ることになりました。契約書の中には立ち退きの際は立会いのもとに云々とありましたが、借家人は引っ越し後、鍵と何かありましたら●●までと携帯番号のメモを私において行きました。 その後、初めて家の中に入って見てびっくりしました。家のメンテナンスが全然されていないため、給湯ボイラー、配管、ガス管は使えないし、風呂場のひびわれから水がもれ土台が腐れていました。 次の借家人を入れるには相当のリフォーム費用がかかります。 また、大型のゴミもそのまま納屋に残されていました。 前借家人に連絡を取ったところSさんに壊れた箇所を報告したところSさんはうちでは修理する気はないから住んでいる人が修理するようにと言われたので、そのままにしていたということです。 長くなりましたが、質問は私も古い家とはいえ、人が住んでいたのだからそれなりの状態と甘くみていましたが、こういう場合大型ゴミの撤去費用、リフォーム代全て私が負担しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

問題なのは。 Sさんから譲り受けた時・その退去した人が入居した時などが詳しくわからないとアドバイスは難しいと思います。 Sさんは、元大家さんであり、”ボイラー・配管・ガス管・風呂のひび”などは、貸主だったSさんが補修修繕をすることになります。 あなたは譲り受けた以上、家賃をもらえる権利も承継しますが、同時にそのような修繕をしなければならない義務も承継します。譲り受けた時は、家の中を確認しなかったのですか?確認していなくても、その状態で譲り受けたことになりますので、Sさんには請求できませんし、その退去した人へも原則として請求は難しいかと思います。  退去した人に請求できるケースは、その人が故意過失によって破損をさせた場合くらいです。 ”大型のゴミ”というのが、唯一、処分するように要求できるものと思われます。  詳しいことは契約書に記載されていることを確認してみて下さい。退去時に、クリーニング費用を請求可能とかいう規定はありませんか?また、敷金はいただいていないのですか? どのくらい前に入居されたかにもよりますが、その人が入居した当時に仲介した不動産業者に聞くことも方法だと思います。覚えていればの話になりますが。

chibigon
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 修繕費用は無理だとわかりました。 ゴミの撤去は交渉しましたら費用を出してくれることになりました。 わかりやすく教えてくださりありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

(他の回答でも使い古された言葉ですが)当該物件の売買契約内容と、賃貸借契約の内容を確認することが先決です。 一般的なお話として、お答えしておきます。 最終的な責任は、所有者が持ちます。 売買で買ったら、買った人(買う前に、物件についてはよく確認を)。 契約書の写しを持って、市区町村で行う無料法律相談に行ってください。 事前に、物件の売買契約日などを確認し、紙にまとめてから行ってください。

chibigon
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 確認しないまま売買したのがまずかったです。 勉強になりました。

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